これからは、国外にある財産の管理や国際相続など、
海外資産の税務サポートが必要な時代となりました。

1、国外財産税務コンサルティングとは?

一昔と比べると、海外へ仕事に行ったり、移住することが当たり前の時代となりました。またある程度の資産をお持ちの方は、国外へ財産を移転する方も多いと思います。

そこで当時事務所では、国外に財産がある方や国外にお住まいの方の税務サポートをしております。

国外の財産が関係すると、様々な税金が知らぬ間に課税される恐れがあり、それらの税務申告も複雑です。

そのため事前にどのような税金が課税されるのかしっかり把握し、ご自身とご家族の財産をしっかりサポートするサービスとなっております。

2、対象となる方

  • ◆海外に資産をお持ちの方
  • ◆両親や子供(家族)が、海外にお住いの方
  • ◆日本と海外で仕事をされている方
  • ◆将来、海外に移住を考えられている方
  • ◆国際結婚をされた方 など

3、サービス内容

国外に財産をお持ちの方は、以下のようなものが税務の手続きや申告の対象となります。どのようなものにご自身が対象となるかしっかり確認しましょう。ご不明な方は、以下の問い合わせフォームより、無料相談をご利用下さい(*^^*)

①財産債務調書作成サービス

平成27年分(2015年)の年末から、財産債務調書を提出する必要となりました。これは明らかに富裕層への取り締まりが厳しくなったと言えるでしょう。その内容を詳しく見ていきましょう。

財産債務調書作成サービス

②国外財産調書作成サービス

日本国内に住んでいる人が、12月31日現在で保有している国外財産が5,000万円を超える人は、翌年の3月15日までに国外財産調書提出する必要があります。初回は平成25年12月31日からスタートしています。面倒な改正ですが、提出しておかないとリスクも大きいため、しっかり作成しておきましょう!

国外財産調書作成依頼

③出国税(国外転出時課税制度)サポート

「定年後はゆっくりと海外へ移住する予定だ」、「海外で仕事をしている子供への相続がある」など、国際的な財産の移転が多くなってきました。そこで登場したのが「国外転出時課税制度」、いわゆる出国税です。この機会に、出国税のことを確認しておきましょう!!

出国税(国外転出時課税制度)サポート

④納税管理人代理サービス

海外へ移住予定の方や、現在お住いの方でも、日本国内で所得(不動産所得など)があれば日本で税金の申告と納税が必要となります。ただ海外にいながら申告手続きや、書類を郵便でやり取りすることは面倒ですよね・・・。
そこで当事務所では、納税管理人の代行サービスを始めました(*^^*)

納税管理人代理サービス

⑤国際相続・贈与対策

仕事を引退した後に海外で移住している、親は日本で暮らしているが子供が海外でずっと仕事をしている、配偶者が海外に住んで日本と行き来しているなど、国際的な相続や贈与の問題が少しずつ増えてきました。
また、国外財産調書や出国税などの制度もでき、国も国際的な税の対策に本気を出しています。
これらはしっかりと事前の対策をし、どのような税金がかかるのか知っておくことは大切です。

国際相続・贈与対策

 

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■電話番号:092-894-1548
■対応時間:10:00~17:00 (土・日・祝休み)

対応する税理士は出てることが多いため、どのような内容か簡単に受付へお伝え下さい。
・会社名とお名前
・お問い合わせ内容
・連絡先

そのため、下記の問い合わせフォームで問い合わせ内容を送信頂く方がスムーズかと思います。
後ほど、担当より連絡させて頂きます。