税務調査対応の個別相談
税務調査対応の個別相談
『税務調査』
この言葉を聞くと何も悪いことをしていなくても、ちょっと反応してしまいますよね。例えると、街中でパトカーを見るとちょっと「ビクッ」となるのと似ています。僕だけでしょうか(笑)
そんな冗談は置いといて、なぜこのようなサービスを始めたのか、その理由からお話ししたいと思います。
1.このサービスを始めた理由
この仕事をしていると、「顧問税理士の変更」ということがあります。それは、当事務所へ変更頂くこともありますし、逆に当事務所から離れられる方もいらっしゃいます。
この顧問税理士の変更の際、ご相談頂くことで多いのが、「税務調査で何もやってもらえなかった・・」というものが多々あります。
その際、税務調査での修正申告書などを見ると、「なぜこのような対応をしたのか?」と目を覆いたくなるようなことがあり、『もう少し対応できたのではないか?』と思うことが多々あります。
また、当事務所は海外税務を中心に税務顧問をしておりまして、そこでは「消費税の計算」の間違いが多いこと、多いこと(笑)
笑いごとではありませんが、これまで数多くの消費税を税務署から還付してきました。
それくらい、税理士でも「知識の差」というのがあるということです。僕から言わせると、ただ単に顧問税理士が真剣に仕事をしていないだけですけどね。税理士なので誰でも「税金に詳しい」と思われていますが、そんなことはありません(笑)
そのため顧問税理士であっても、「税務署の言うことが正しい」と勘違いして、税務署の言われるがまま修正事項を受け入れてしまっているのです。。。
これでは、なんのための顧問税理士なんでしょうか?!
このような相談が多かったため、当事務所では税務調査でお困りの会社や個人の方にお役に立てると思いこのサービスをスタートしました。
2.対象の方
○税務調査があり、追徴課税を言われたが納得できない○顧問税理士が税務署の言われるがままで何も対応してくれない○突然の税務調査で対応ができない
しかし、相談する相手がいない・・・。
という方は、当事務所までご相談ください。
<注意>
ただし、脱税や不正をしている方のご相談はご遠慮ください。
3.修正申告をする必要はあるのか?!
納得しなければ、「修正申告」を提出する必要はありません。
だって、修正申告をしたということは、悪い言い方をすれば「容疑を認めた」ということなんです。よって、『修正申告=自白調書』ということになるのです。
だから、自分は何も悪いことをやっていないのであれば、自ら自白調書を提出する必要は無いのです。よって、自分(会社)が納得して罪を認めたということになり、後から文句を言うこともできないのです!
これを自重しているのが、顧問税理士ですが(笑)
4.当事務所の対応
代表の山下が対応します。
税務調査では、税務的な知識と、交渉力(コミュニケーション力)が必要です。
税務的な知識もしっかりあり、コミュニケーションが長けており、交渉もずば抜けて上手いからです。この文章を読んだら分かるでしょ(^ ^)
税務署員もサラリーマンです(笑)
しっかり交渉すべきです。
5.ご相談の流れ
- ・お電話・問合せフォームより連絡
- ・内容をヒアリング・対応策と見積もりの提示
- ・交渉可能、立会い希望であればご契約
- ・契約金額のご入金
- ・税務代理権限証書への捺印・提出
- ・事前打合せ
- ・税務署との交渉、または税務調査立会い
というような流れとなります。
6.料金
①すでに税務調査があり、その結果に納得ができない方
事前相談 無料
※電話、メールでの相談も可能です。
◆基本交渉額 10万円
◆成功報酬額 減少税金額※×30%
※国税・消費税・地方税・重加算税・延滞税などの全ての税金含みます。
②税務調査の事前相談と立会い
事前相談 無料
※電話、メールでの相談も可能です。
◆基本料金 20万円
※事前の書類準備のアドバイスなど
◆調査立会い 10万円/日
◆申告書作成 法人税・所得税 10万円/年、消費税 5万円/年
※全ての料金は消費税抜きの金額で、事前のご入金となっております。
7.最後に
税務調査の結果に納得できなければ、税金を払う必要はありません。
ぜひ、一人で悩む前に専門家へご相談ください(^ ^)
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