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税金情報&お知らせ
【国外財産調書作成サービス】始めました!
こんにちは、山下です(*^^*)
全く的はずれな時期ですが、国外財産調書作成のサービスを始めました!!
国外財産調書作成サービス | 福岡の税理士|国際税務・海外進出をサポートする税理士事務所
日本国内に住んでいる人が、12月31日現在で保有している国外財産が5,000万円を超える人は、翌年の3月15日までに国外財産調書提出する必要があります。初回は平成25年12月31日からスタートしています。面倒な改正ですが、提出しておかないとリスクも大きいため、しっかり対策しておきましょう! …
日本国内に住んでいる人が、12月31日現在で保有している国外財産が5,000万円を超える人は、翌年の3月15日までに国外財産調書提出する必要があります。初回は平成25年12月31日からスタートしています。面倒な改正ですが、提出しておかないとリスクも大きいため、しっかり対策しておきましょう!