国際税務情報
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【国外財産調書作成サービス】始めました!
- ◾️国外に5,000万円を超える資産を保有する個人を対象とした「国外財産調書」の作成支援サービスを開始しました。
- ◾️12月31日時点の状況を翌年3月までに報告する義務に対し、専門的な知見を活かして正確な書類作成をサポートします。
こんにちは、山下です(*^^*)
全く的はずれな時期ですが、国外財産調書作成のサービスを始めました!!
国外財産調書作成サービス | 福岡の税理士|国際税務・海外進出をサポートする税理士事務所
日本国内に住んでいる人が、12月31日現在で保有している国外財産が5,000万円を超える人は、翌年の3月15日までに国外財産調書提出する必要があります。初回は平成25年12月31日からスタートしています。面倒な改正ですが、提出しておかないとリスクも大きいため、しっかり対策しておきましょう! …
日本国内に住んでいる人が、12月31日現在で保有している国外財産が5,000万円を超える人は、翌年の3月15日までに国外財産調書提出する必要があります。初回は平成25年12月31日からスタートしています。面倒な改正ですが、提出しておかないとリスクも大きいため、しっかり対策しておきましょう!





