TAX CONTENT

税金情報&お知らせ

【税理士の上手な使い方】単価30万円以上の買い物をするとき

ざっくりと説明すると、現在の税制で中小企業が、『一つ30万円未満』の物を買うと、一度で経費にすることが可能です。

 

逆に、30万円以上の物を買えば、減価償却ということで、何年かに渡って経費にすることとなります。

 

例えば、1台25万円のパソコンを買ったとしましょう。

「25万円<30万円」なので、一度で経費にすることができます。法人税の税率がを約30%と考えて計算すると、25万円×30%=7万5千円の節税となります。

 

40万円のパソコンを買った場合はどうでしょう?

「40万円>30万円」なので、買ったその時に一度に経費とすることが出来ません。そのため、減価償却費として下記の計算をすることになります。40万円÷4年(パソコンの耐用年数)=10万円この10万円だけが、買った時の経費になります。

 

だから、買った時は40万円のお金が出て行くのに、経費になるのは10万円だけで、30万円の差異が生じるため、「利益が出ているが、お金がない・・・」という現実になるのです。

 

ただ全てを税制に当てはめる必要は全くありません。税制を意識しすぎて、安いものを買って効率が悪かったりすれば、逆に損する場合がありますので。

 

また、物を買う基準は、『必要な物を、必要な時、必要なだけ』買うのが原則です。

 

安いからといって、大量に買ったり、また在庫を抱えたりしても、逆に後々損している、ということが多かったりします。だから、上記の原則を意識しながらも、税制のメリットを考えて物を買うようにしましょう!

 

これとは別で、減価償却の考えで、皆さん知らないことが多いので一つだけ加えておきます。

上記の減価償却の計算を思い出して下さい。

 

40万円÷4年(パソコンの耐用年数)=10万円

この計算式で出た10万円という金額は、「年間の減価償却が10万円」という金額です。

 

そのため3月決算の会社が3月末にこの40万円のパソコンを買ったとしましょう。ということは、3月の1ヶ月だけしか使ってないので、10万円÷ 12ヶ月=8,333円しか経費になりません。

 

このことを営業マンから聞かされず、車を買ったりしても、数万円の微々たる金額しか経費にならない場合が多いです。

 

そのため、何かしら大きな買い物をする時や、ご自身が節税対策で物を買おうと思った時は、ぜひ税理士にご相談下さい。