非居住者のための、納税管理人代理サービス

納税管理人代理サービス

海外へ移住予定の方やお住いの方でも、日本国内で所得があれば日本で税金の申告と納税が必要となります。ただ海外にいながら申告手続きや、書類を郵便でやり取りすることは面倒ですよね・・・。

そこで当事務所では、納税管理人の代行サービスを始めました(*^^*)

 

納税管理人サービス

 

1.納税管理人とは

納税管理人とは、「日本から海外へ出国する人が、日本国内で所得がある場合に、税金の申告・納税・手続きなどを一括して任せる手続き」を言います。

漢字を読めばある程度分かりますよね(*^^*)

 

地方税にも同じ規定があります。例えば、日本国内に不動産を所有しているのであれば、固定資産税はかかってきますからね。

 

2.納税管理人が必要となるケース

以下のようなケースが多いかと思われます。

・日本から海外に出国する方で、日本の不動産収入や売却がある方

・これから1年以上海外出張される方で、日本国内の所得がある方

・海外に居住されている方で、日本の企業から配当がある場合

・出国税(国外転出時課税)の納税猶予を受ける方

 

3.納税管理人には誰がなれるのか?

納税管理人は、日本国内に住所があれば、個人でなく法人もなることができます。

通常は出国する方の親族や、顧問税理士に依頼するのが一般的でしょう。

当事務所でも納税管理人の代理をやっています(*^^*)

 

4.納税管理人の手続きはどうするのか?

こちらの書類を提出します。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

所得税・消費税の納税管理人の届出 

 

注意すべき点は、こちらの書類の提出期限が「出国日」までとなっていることです。

提出しないと、出国日までにその年の税金の申告を全て終わらせなければいけませんのでご注意下さい!!

 

また、出国税(国外転出時課税制度)のところでも説明しましたが、万が一出国税の対象となる有価証券を持っている場合は、含み益の税金の精算もしなければいけませんからね。

https://orquestax.com/departure-tax

 

対象となる方は、絶対に納税管理人の届出を忘れずにやりましょう!

 

5.非居住者が日本国内に戻ってきた場合

日本国内に戻り、自分で税金関係の手続きをする場合には、「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を提出しなければいけません。

http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/23120186.htm

そうしないと、万が一税金の還付があっても、自分で受け取れませんからね(笑)

消費税納税管理人解任届出

 

6.当事務所のサービス

当事務所では、納税管理人として以下のサービスをやっております。

・納税管理人の届出、申告書等の郵便の収受、保管

・納付税額のスケジューリングと通知

・所得税の確定申告及び納税(還付)手続き

・税務署等からの調査連絡対応

・国外財産、海外移住者に対する、所得税・消費税・相続税・贈与税の節税アドバイス

 

7.料金

<納税管理人>

・基本業務 月額1万円

・税金納付代行業務 月額加算2,000円

 ※納税額の立替えはしておりませんので、納付期限の1週間前までに当事務所の預り金口座へ振込をお願いします。

 

<申告業務>

・所得税確定申告 5万円〜

・消費税確定申告 3万円〜

※日本国内での所得の状況、内容により異なります。

 

<注意>

報酬の支払は、基本年間契約の前払いで頂き、その後報酬に加減算がある場合には、翌年の報酬で精算させて頂いております。

 

お問い合わせはこちらまで

■電話番号:092-894-1548
■対応時間:10:00~17:00 (土・日・祝休み)

対応する税理士は出てることが多いため、どのような内容か簡単に受付へお伝え下さい。
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後ほど、担当より連絡させて頂きます。