国外財産調書作成サービス

国外財産調書作成サービス

このサービスの要点3行でわかる結論

  • 12月31日時点で国外財産が5,000万円を超える居住者(非永住者を除く)が対象です。
  • 提出期限は翌年6月30日。令和5年分から、確定申告と同じ3月15日ではなくなりました。
  • 期限内に出しておけば加算税が5%軽減、出していなければ5%加重されます。初回相談は無料です。

12月31日時点で国外財産が5,000万円を超える方は、翌年6月30日までに国外財産調書を提出します。

個人の資産は国境をまたぐようになりましたが、税務署がそのすべてを把握することはできません。そこで、一定額以上の国外財産を持つ方に、自分から報告してもらう仕組みが作られました。それが国外財産調書です。平成25年12月31日分から始まっています。

出す・出さないで、あとの加算税が変わります。仕組みを押さえたうえで、きちんと作っておくことをおすすめします。

1. 誰が提出するのか

その年の12月31日時点で、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を持っている居住者の方が対象です(非永住者の方を除きます)。この5,000万円に、日本国内にある財産は含みません。

提出が必要かどうかは、年末の残高で決まる12月31日時点の国外財産の合計額5,000万円以下→ 提出は不要5,000万円を超える→ 翌年6月30日までに提出
日本国内にある財産は含みません。対象は居住者(非永住者を除く)の方です。

次のような方はご注意ください。

  • 海外の会社に投資している
  • 海外の不動産に投資している
  • 過去に海外に住んでいて、そのころの資産が残っている
  • ご両親から、海外にある資産を相続した

国税庁No.7456 国外財産調書の提出義務

2. いつまでに提出するのか

12月31日時点の状況を、翌年の6月30日までに、住所地等を所轄する税務署長へ提出します。

提出期限は「翌年6月30日」。確定申告と同じではありません令和5年分から、確定申告より後ろにずれた12月31日この日の残高で判定3月15日所得税の確定申告期限6月30日国外財産調書の提出期限
令和4年分以前は翌年3月15日でした。令和4年度税制改正で後倒しになっています。

ここは令和4年度の税制改正で変わった点です

令和4年分以前は「翌年3月15日まで」、つまり所得税の確定申告と同じ期限でした。令和5年分からは翌年6月30日までとなり、確定申告より3か月半あとにずれています。財産債務調書も同じ改正です。

提出期限が日曜日にあたるときはその翌日まで、土曜日にあたるときはその翌々日までとなります。

国税庁財産債務調書制度等の見直しについて(令和4年7月)

3. 提出しないとどうなるのか

ここがいちばん大切な部分です。国外財産調書には、加算税の軽減と加重という仕組みがついています。

調書の状況あとで申告漏れが見つかったとき
期限内に提出し、その財産が記載されている過少申告加算税等が 5%軽減 されます
期限内に提出していない
または、記載すべき財産の記載がない
過少申告加算税等が 5%加重 されます
さらに、税務署からの書類の提示・提出の求めに応じない加重の割合が 10% に引き上げられます

加算税の本来の割合は、申告漏れの金額や申告の有無によって変わります。上記はそこからの増減です。

つまり、きちんと作って出しておけば、あとで申告漏れが見つかっても加算税が5%軽くなるということです。逆に、出していなかった、あるいは肝心の財産が書かれていなかったという場合は、5%上乗せされます。

罰則もあります

偽りの記載をして提出した場合、または正当な理由なく期限内に提出しなかった場合は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、期限内に提出しなかった場合については、情状によりその刑を免除できることとされています。

※ 令和7年6月1日の刑法改正により、懲役は拘禁刑に改められています。

国税庁F4-4 国外財産調書(同合計表)

4. 当事務所のサービス内容

手順内容
1国外財産の現状把握 初回のご相談は無料です。おおまかな資産の内容を伺います
2調査と評価 提出が必要と判断されれば、国外財産を調べ、金額を評価します
3調書の作成と提出 年末時点の調書を作成し、当事務所から税務署へ提出します
4税務署からの問い合わせ対応 お尋ねがあれば当事務所で対応します
5国際相続・贈与の対策のご提案 資産の内容を把握したうえで、考えられる対策をご提案します

5番目が、このサービスでいちばん価値のある部分だと考えています。調書を作る過程で資産の全体像が見えますので、そこから先の対策までお話しできます。

5. 料金

区分報酬
初年度(1回目)30万円(税抜)
2年目以降12万円(税抜)
  • 初年度は国外財産の把握と調査が必要になるため、2年目以降より高くなっています。
  • 2年目以降に資産の内容が大きく変わっている場合は、報酬を加算することがあります。その場合は事前にお見積もりをお出しします。
  • 当事務所で個人の確定申告をご依頼いただいている場合は、上記から20%引きとなります。

6. まとめ

  • 12月31日時点で国外財産が5,000万円を超える居住者(非永住者を除く)が対象です。
  • 提出期限は翌年6月30日です。確定申告と同じではありません。
  • 出しておけば加算税が5%軽くなり、出していなければ5%重くなります。
  • 初回のご相談は無料です。判定だけでもお受けします。

<注記>このページは制度の全体像をご説明するものです。個別の判断は、状況を伺ったうえでご案内します。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。

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