国外財産調書作成サービス

国外財産調書作成サービス

日本国内に住んでいる人が、12月31日現在で保有している国外財産が5,000万円を超える人は、翌年の3月15日までに国外財産調書提出する必要があります。初回は平成25年12月31日からスタートしています。面倒な改正ですが、提出しておかないとリスクも大きいため、しっかり対策しておきましょう!

福岡の国外財産調書作成サービス

1.なぜ国外財産調書の提出が必要なのか?!

個人の資産内容がグローバル化しており、国外財産を保有している人が多くなっていますが、全てを税務署が把握することは困難のようです。そこでこのような調書を強制的に提出させる法律を作ることで、税務署が個人の国外財産を把握する仕組みを作ったのです。それくらい、国外財産が多くなってきたのが現実なのでしょう。

ここで税務署や国に文句を言ってもしょうがありませんので、粛々と従い調書を作成しましょう。また罰則規定もありますので、漏れなく作成する必要があります。

 

2.誰が提出する必要があるの?!

日本以外の国外にある財産の時価が、「年末の12月31日時点」で「5,000万円を超える方」が対象となります。この5,000万円には、日本国内にある財産は含みません。

以下のような方はご注意下さい。

□海外の会社に投資されている方

□海外の不動産へ投資されている方

□過去に海外で居住されていて、海外に資産をお持ちの方

□両親から相続で、海外の資産を相続された方

 

3.いつまでに?どのようにして?

12月31日現在の状況を「翌年の3月15日まで(確定申告と同じ)」に税務署へ提出する必要があります。提出する書類は以下の書類です。

▼ 国外財産調書 書式

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/2506.htm

国外財産調書   

 

4.提出しないとどうなるのか?

ここの部分が大事なのでしっかり確認しておきます(*^^*)

国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。

要するに、国外財産調書をキチンと提出しておけば、その後に所得税や相続税の調査があり、その国外財産について申告漏れなどがあっても、過少申告加算税は本来10%ですが、それが5%軽減されて「5%」になるということです。(過少申告加算税が15%の場合もあります。)

よってテキトーに調書を作成するのではなく、『キチンと作成』しておけば、特典があるということです。

 

国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。

ということは、過少申告加算税の10%に5%が加算されますので、「15%の過少申告加算税」が課税されることとなります。

ただこれが意図してなくて、本当に気づかずに忘れていた場合はどうなるのでしょうか?たぶん受け入れてもらえなさそうですね・・・。それくらい国外財産調書は大切なものということです。

一昔前の、個人の確定申告に添付する、財産債務の明細書とは訳が違うのです!!

 

正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則

国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。

ここも要注意ポイントです。

万が一期限内に提出しなかったり、知っておいて提出をしなかった場合には、「1年以下の懲役」か、「50万円以下の罰金」となります。結構罰則としては厳しいですね。それくらい税務署も国外財産の情報集めに必死ということです。

 

5.当事務所のサービス内容

以下、当事務所のサービス内容をご説明します(*^^*)

①初回は国外財産の現状把握

初回の相談は無料です。ここでおおまかな資産の内容を把握します。

 

②国外財産の調査・金額の査定と、具体策の提案

国外財産調書の提出が必要と判断されれば、国外財産の調査と金額の査定をします。

 

③国外財産調書の作成と提出

年末時点での調書を作成し、当事務所から税務署へ国外財産調書を提出します。

 

④税務署からの問い合わせ対応

国外財産調書について税務署からお尋ねがあった場合には、当事務所で対応させて頂きます。

 

⑤国際相続・贈与の節税対策の提案

ここが一番の価値のあるサービスだと思います。

お客さまのおおまかな資産内容を把握しますので、そこで考えられる節税策のご提案を差し上げます(*^^*) ここが当事務所の強みでもあります。

 

6.料金

◆初年度(1回目)30万円(税抜)

初年度は、国外財産の把握と調査が必要になりますので、2年目よりも金額が大きくなっています。

 

◆2年目以降〜 12万円(税抜)

2年目以降は、大きな変動がなければ金額の査定のみです。

 

※上記金額は、すべて消費税抜きの金額となっております。

※2年目移行、資産内容に大きな変動がある場合は報酬が加算される場合があります。

その場合は、事前に見積もりを提出します。

※当事務所で個人の確定申告の依頼をされている場合は、上記料金から20%オフとなります。

お問い合わせはこちらまで

■電話番号:092-894-1548
■対応時間:10:00~17:00 (土・日・祝休み)

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