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税金情報&お知らせ
【税理士の上手な使い方】見慣れない郵便が税務署(役所など)から届いたとき
起業したての頃は、税務署や役所などから、「これはなんだろうな?」という郵便が届きます。見慣れない資料だから、目を通さなかったり、そのままにしている方が多いかと思います。
しかし、できるだけそのような郵便が届いた場合には、税理士に「このような郵便が届いたけどどうしたらいいですか?」というメールを送りましょう。スマホで写真を撮って、添付して送るのもアリでしょう。
そしたら顧問税理士さんから、「それはこういう資料だから、今度お会いするときに預かります。」や、「それは○○だから、○○さんには不要なので、処分しても大丈夫ですよ。」という回答が返ってくるでしょう。というか、我々はこのように対応しています(*^^*)
実際、税務署から様々な資料が送られてきますが「これは本当に必要なのか?」と思うものが多々あります。それには、郵便代、資料の印刷代、発送の人件費、郵便代など、さまざまな「税金コスト」がかかっているのに・・・。顧問税理士が付いている会社は不要にすれば良いのですが、今のところうちの事務所にも送られてきます(笑)
例えば郵便が不要な会社は、メールアドレスでも登録させておいて、そこにメルマガみたいな形で連絡するだけで十分です。それだけで、かなりの税金のコストが抑えられるでしょう。
これに登録している人は特典として、税金の控除をしても良いと思います。その分印刷コストなどがなくなっているからです。どちらにとってもメリットがありますよね!
話がちょっとズレましたが、税務署や役所からの資料はできるだけ早めに税理士に確認してください。万が一その書類が提出期限を過ぎてしまって、税金の特典を受けれない可能性がありますので!