国際相続・贈与対策

国際相続・贈与対策

国際相続とは、日本と海外で相続が発生するケース、亡くなった方の財産が2カ国以上にまたがるケース、家族の国籍が2カ国以上にまたがるケースなど、「人や財産が2カ国以上にまたがる相続」のことを言います。

昔と比べると海外に行くことの壁も低くなり、またインターネットが発達して、どこでも仕事が出来るようになりました。そのため、日本と海外で仕事をしたり、国際結婚も多くなっています。 

そうなると、国際間での財産の移転の問題が発生しますので、知らないで税金が課税された・・・、とならないようにしっかり対策しておきましょう!

 

国際相続

 

1.日本の相続税は誰にかかるのか?

ここ数年で、相続税や贈与税の納税義務者の範囲が大きく変わりました。

以下の表をご確認下さい。

縦軸が、相続の対象となる亡くなった方で、横軸が家族や子供の財産を引き継ぐ人です。

 

★日本国内財産・国外財産の全てが相続税の課税対象

日本国内財産のみ相続税の課税対象

被相続人・贈与者
(亡くなった人・財産を譲る人)
相続人・受贈者
(財産をもらった人)
相続・贈与時に
国内に住所あり
相続・贈与時国内に住所なし
日本国籍あり
日本国籍なし

過去10年以内

日本国内に住所あり

過去10年以内

日本国内に住所なし

相続・贈与時国内に住所あり
相続・贈与時に
国内に住所なし

過去10年以内

日本国内に住所あり

過去10年以内

日本国内に住所なし

 ※一時居住被相続人、一時居住者や、非居住被相続人など細かいことがありますが、分かりやすくするため省略しております。

 

この表を見ても分かるとおり、複雑ですよね・・・。書いてる僕もいまいち理解できません(笑)

まあそれは冗談ですが、細かい外国籍の一時的な居住者の範囲はザックリと割愛しています。それを書くとややこしくなりますので。

 

ここでのポイントは、『誰が、どれくらい、日本に住んでいたのか?』が大事になります。

ザックリとまとめると、「親と子が、過去10年以内に日本に住んでいれば、国内・国外問わず全世界の財産に日本の相続税が課税される」ということです。

 

逆な考えをすれば、これから国外財産の相続の節税対策をするには、親と子のお互い10年間日本に住んではいけないということです(笑) 

よって、簡単に国外に財産を移せば相続税の節税にはならないということです。

 

また別のサービスでも紹介していますが、「国外財産調書」や「国外転出時課税制度」も着々と国外財産包囲網が固まっていますので、もう逃げることはできないしょう(笑)

だからこそ、事前にしっかりと相続対策をして、財産を守る必要があるのです!

 

国外財産調書作成サービス

 

出国税(国外転出時課税制度)サポート

2.贈与税は?

贈与税も、上記表と同じ条件となります。

そのため、安易に財産を国外へ動かしていると贈与税が課税されますので十分ご注意下さい。

 

また、金融機関は国外送金調書という書類を、毎月税務署へ報告していますので、国外にお金を送金した場合は税務署にしっかり記録が残っていますので言い逃れはできません。

 

海外へお金を送る人、海外からお金を送ってもらう人は、国外送金調書のことを知っておこう | 福岡の税理士|国際税務・海外進出をサポートする税理士事務所

 

3.税法以外に、国際相続で大切なこと

国際相続は、日本の相続税ももちろんですが、国によっては現地の相続税や贈与税などが課税されるケースがあります。

また、国外財産の相続手続きは、現地の国の法律が適用されますので、現地の専門家にも確認が必要です。

そのため、現地での申請の期限、現地国での外国税額控除、申告や納税はどうなるかの確認が必要になります。

 

4.当事務所のサービスと料金表

日本国内の相続税の申告です。

このサービスの対象となるのは、日本人の方で国外に財産があったり、相続人が国外にお住まいの方となります。

 

◆初回相談は無料です。

下記問い合わせフォームよりお申込み下さい。

 

◆初回相談で国外財産や相続人の状況をヒアリングし、当事務所よりご提案とお見積りさせて頂きます。

 以下、国際相続の場合の料金表となります。事前の相続・贈与対策は、別途見積もりをさせて頂きます。

 

<国際相続 料金表>

①基本報酬額 

遺産の総額

報酬額

~5千万円

50万円

~7千万円

70万円

~1億円

100万円

~1.5億円

130万円

~2億円

180万円

2億円超~

別途お見積り

 ※上記金額に、土地1区画、家屋1個の料金を含みます。

 

②加算報酬額

項目

報酬額

土地(1利用区分)

5万円

家屋(1利用区分)

2万円

非上場株式(1社)

15万円

相続人が複数の場合

①の基本報酬額×10%×(相続人の数-1)

 

③その他報酬

項目

報酬額

準確定申告報酬

5万円(所得の内容による)

税務調査の立会報酬

1日当たり7万円

現地調査や訪問の際の旅費

実費

戸籍や残高証明等の資料等取得

実費

その他特殊な案件の場合

別途お見積り

※上記金額には消費税は含まれておりません。

 

お問い合わせはこちらまで

■電話番号:092-894-1548

■対応時間:10:00~17:00 (土・日・祝休み)

対応する税理士は出てることが多いため、どのような内容か簡単に受付へお伝え下さい。
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