国際税務情報

TAX CONTENT

非永住者は「居住形態等に関する確認書」を確定申告書に添付しましょう!

この記事の要約

  • ◾️非永住者(過去10年間の居住が計5年以下の外国籍の人)は、日本国外で発生した所得を日本で申告・納税する必要が原則としてありません。
  • ◾️自身のステータスを証明し、後日の税務署からの問い合わせを防ぐためにも、確定申告時に「居住形態等に関する確認書」とパスポートのコピーを添えるのが実務上有効です。
  • ◾️払う必要のない税金を納めてしまわないよう、自分の「申告区分」を正しく把握し、適切な書類準備を行うことが重要です。

やました君

外国人の方の確定申告で注意することを解説します(*^^*)   非永住者の確定申告についてです。

 

外国国籍で、非永住者に該当する方は、「居住形態等に関する確認書」を確定申告書に添付する必要があります。

 

こちらの書類です。(平成30年分)

 

居住形態等に関する確認書

 

非永住者とは、以下の方をいいます。

◆現在日本に住んでいて

◆外国国籍であって

◆過去10年以内、日本に住んでいた期間が5年以下の方

 

こちらの記事に詳しく書いています。
»»»日本に住んでいる外国人は、海外で得た所得を日本で申告する必要があるのか?!

 

上記の記事のように、外国国籍の方が日本に住むようになり、海外の所得があっても5年間は申告する必要がありません

 

よって、そのようなことをしっかりと証明するためにも、「居住形態等に関する確認書」を提出しておきましょう。

提出しないからといって罰則は無いかと思いますが、後々問い合わせがあり説明するのも面倒ですからね。

 

また提出する際は、パスポートをコピーして一緒に提出すると良いでしょう。

 


やました君

しっかりご自身の「申告区分」がどれなのか確認しておきましょう(*^^*) 申告しなくて良いものを申告しても、税務署は何も言ってきませんので(笑)