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税金情報&お知らせ

日本に住んでいる外国人は、海外で得た所得を日本で申告する必要があるのか?!


やました君

外国国籍の方が日本に来た場合には、どのような所得に税金が課税されるのでしょうか?

今回は、そんなネタを見ていきましょう(*^^*)

 
外国人が日本で所得税を納税するのか
 

1.居住者と非居住者

まずは、個人の所得税の納税の義務について確認しておきましょう。
日本の税法では個人を、『居住者』と『非居住者』の大きくふたつに分けています。
 

居住者とは?

居住者とは、漢字を見ても分かるように、居とは「ここにいる」というような意味で、住は「住む」ですよね。よって「ここに住んでいる人」という意味です。こことは「日本」ということですね(^ ^) 

やました君

つまり居住者とは、『日本に住んでいる人』という意味です。

非居住者とは?

もうひとつの非居住者とは、居住者に「」が付いています。非とは「そのことではない」という意味なのです。


やました君

つまり非居住者とは『日本に住んでいない人』ということになります。

以下、分かりやすい図をご確認ください(*^^*)
 
居住者と非居住者
 
まあ、ここまで詳しく説明しなくても分かりますよね(笑)
 
とりあえずは、日本に住んでいるか、いないかで日本の所得税を払うのかどうかを判断します。まあイメージは付きますよね。海外に住んでいるのになんで日本の税金を払うんだ!と思うのは当たり前のことです。
 

2.居住者もふたつに分かれる

さて、ここからややこしくなります(笑)
 

やました君

次に、前段の居住者をふたつに分ける必要があります。そのふたつとはこちらです。

①永住者
②非永住者
※永住者とは法律用語ではなく、本当は「非永住者以外の居住者」という反対の反対みたいな表現となっています(笑) 分かりにくいので、こちらでは永住者という表現にしています。
 

非永住者とは?

まずは非永住者をみていきましょう。
非永住者とは、以下の要件に当てはまる人を言います。
①現在日本に住んでいる
②しかし日本国籍ではない
③過去10年以内で、日本に住んでいた期間が5年以下
①は、いま日本に住んいでいるかどうかなので判断は簡単です。
 
続いて、②です。

やました君

これは日本国籍の有無で判断します。日本国籍があれば永住者となってしまいます。

非永住者は日本国籍なし
 
 
最後に③です。

やました君

日本国籍が無い人で、去10年以内に日本でどれくらい住んでいたか?で判断します。

 
永住者と非永住者
 
これら3つの全てに該当する場合には、日本の非永住者となり、日本国外の利益や所得は日本で申告する必要ありません。よって日本では税金が課税されないということです。
 

永住者とは?


やました君

逆に、これ以外の人たちは永住者となるということです。つまり一番重要なのは、③番の「過去どれくらい日本に住んでいたか?」ということです。

 
過去10年以内に5年超日本に住んでいれば居住者となり、日本以外の全世界の利益や所得を日本で税金の申告する必要があるのです!
 

3.事例で確認してみる

 
国税局のQ&Aで似たような事例がありましたので紹介しておきます。

 

この事例を少し変えてQ&Aを見てみましょう。

<事例>


お相手

質問:アメリカ国籍を持っているBさんは、3年前の2015年4月1日に日本に入国し、引続き現在も日本に住んでいます。
Aさんはアメリカに不動産を持っていて、そちらの収入があります。
この収入は、日本で税金の申告が必要なのでしょうか?


やました君

回答:Bさんはアメリカ国籍であるため、過去10年以内で5年超の居住となれば「永住者」となります。
2015年4月1日に入国しているため、この日から5年の「2020年3月31日」で5年となりますので、2020年4月1日以降の所得は全世界所得課税として国外の収入も申告する必要があります。

 

ややこしいですねー(笑)

 

ただ、これらの申告は漏れが多いですし、また税理士によっては2015年4月に入国した時点から不動産の申告をしていることもあります。そのためしっかり確認してください(*^^*)

 

4.あなたの税金はどこの国のもの?

では、なぜこのようなルールを決めているのでしょうか?

やました君

それは、国と国とで「税金の奪い合い」をしているからです(^ ^)

 
日本の所得税は基本的に「全世界所得課税」ですので、日本に住んでアメリカの不動産を持っていて収入があれば、日本で税金の申告が必要になります。また香港で金融商品に投資をして、配当や利息をもらったり、売却して利益が出れば、それも日本で税金の申告が必要になります。「深刻(申告)」ですね・・・。 漢字が違うか(笑)
 

やました君

さてそんな冗談はおいておき、例えばフランス国籍の人が日本のマンガが大好きで、日本で暮らすようになって半年が過ぎました。その方がフランスで不動産の利益があった場合には半年しか住んでいない日本で税金の申告するのでしょうか?結構難しい問題ですよね。

 
このようなことがあるため、居住者であっても短い期間の滞在であれば、日本以外の収入は日本で申告する必要がありませんよ、ということを決めています。
 
逆に、永住者であれば全世界所得課税ですので、全ての収入と所得を日本で申告することになります。
 

5.まとめ

そうなると、5年を超えそうになったら、日本から出て帰国する人もいんでしょうねー。万が一の場合は、海外と日本で「税金の二重課税」の恐れもありますからね。
 
ただ税金の二重課税が無いように、「外国税額控除」というような、国家間の税金の調整もありますので、絶対に二重課税される訳ではありません。外国税額控除は、以下の記事でご確認ください(^ ^)
»»»外国の収入から税金が差し引かれたら、外国税額控除を使いましょう!
 

やました君

居住者や永住者、非居住者に非永住者と、同じような言葉ばかりで混乱しそうです(笑)ただここは大事なことなので、しっかり確認しておきましょう。本当はこの記事を英語で書きたいくらいですが、それはご勘弁を(笑)

 
ついでに、非永住者の方はこちらの書類も漏れなく提出しましょう。
»»»非永住者は「居住形態等に関する確認書」を確定申告書に添付しましょう!

 

<注意>
こちらの記事は、中小企業の経営者や経理担当者に分かりやすく書いています。そのため細かな詳細は省いておりますので、ご不明なことは顧問税理士さんか税務署、または当事務所までご相談ください(*^^*)