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税金情報&お知らせ

外国法人は消費税のインボイスを登録する必要があるのか?

海外にある外国法人が、日本の会社と取引することも多くなっています。

その場合、外国法人は日本の消費税インボイス(適格請求書発行事業者)の登録をする必要があるのでしょうか?!

 

場合によっては必要がありますので、こちらの記事でご確認ください!

 

外国法人のインボイス

 

消費税インボイスとは?

こちらの記事でサラッとまとめていますので、ご確認ください(^^)

»»»消費税インボイスとは?!

 

外国法人が消費税の納税する場合

外国法人が海外でやる仕事は日本の消費税は関係ありませんが、日本でやるビジネスについては、消費税を納税することもあります。

 

<事例>
・外国法人が、日本にある商品(資産)を売買している
・外国法人が、日本国内でサービスの提供をしている

 

このようなビジネスを日本でやっていて、課税事業者に該当すれば、消費税の納税義務があります。

 

外国法人のインボイス

ということは、上記の相手方のお客さんは、日本の会社、もしくは日本に住んでいる人になりますので、相手方が商売をやっていれば、消費税のインボイスを要求されることは考えられるのです。

 

つまり、外国法人であっても、業種によっては消費税インボイスの登録が必要なのです!

 

対象となるのは、BtoBのビジネスですかね。

・日本の会社へ商品を納品している
・日本の会社へ日本国内でサービスを提供している

 

このような会社は結構あるのではないでしょうか?!

 

外国法人の手続き

インボイスの登録をするには、こちらの書類を提出します。

»»»[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国外事業者用)

 

3枚も長いですね・・・。

 

提出期限

2023年(R5年)3月31日まで
※2023年10月1日から受ける場合

上記が基本ですが、4月以降になっても「困難な事情は求めない」ということなので、2023年9月までに提出すれば良さそうですね(^^)

 

ですので、『外国法人・免税事業者・日本国内の売上あり・会社との取引』であれば、消費税のインボイスの検討をしましょう!
そうしないと、相手先に手間と迷惑をかけますからね。

 

まとめ

ほんと面倒な制度です(笑)

 

当たり前と言われれば当たり前ですが、だったら消費税導入時点からやっとけよ!という話です。

今更言っても仕方ありませんが、今後は消費税の問題で色々もめるでしょうねー。。。