国外送金のお尋ね 回答サポート

国外送金のお尋ね 回答サポート

このサービスの要点3行でわかる結論

  • 1回100万円を超える国外送金は、金融機関から税務署へ調書が提出されています。
  • そのまま「親からの資金援助です」と回答すると、贈与税が課税されます。事実を確認してから回答することが大切です。
  • 税務署とのやりとりはすべて税理士が代行します。報酬は10万円(税抜)〜。無料相談から承ります。

税務署からの「お尋ね」に、そのまま正直に答えると贈与税が課税されることがあります。回答の前にご相談ください。

税務署から郵便が届くと、心当たりがなくても不安になるものです。国外送金のお尋ねは、その典型です。ここでは、なぜ届くのか、どう向き合えばよいのかをご説明します。

1. なぜお尋ねが届くのか

日本から海外、海外から日本への送金で、1回の金額が100万円を超えると、金融機関から税務署へ「国外送金等調書」が提出されます。送金した人・受け取った人の氏名、住所、金額が記載されています。

100万円を超える送金は、税務署に記録が残ります海外日本ご両親ご本人1回100万円を超える送金住宅資金の援助など金融機関が国外送金等調書を提出送金者・受取人・金額が税務署に伝わる
日本から海外へ送る場合も同じです。あわせてCRSにより、海外の口座情報も国同士でやりとりされています。

税務署がこれを見ているのは、海外で稼いだ所得がきちんと申告されているかを確かめたいからです。また、外国籍の方で海外のご家族とお金のやりとりがある場合は、そのお金の出どころが気になります。

近年は、国同士で口座情報を交換する共通報告基準(CRS)という仕組みもできました。海外とのお金のやりとりは、ほぼガラス張りと考えておくのが安全です。

国税庁F4-1 国外送金等調書(同合計表)

国税庁共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報

2. 税務署が知りたいのは、この3つです

  • 国外から送られてきたお金は、申告すべき所得ではないか
  • 海外取引のある事業から生じた所得ではないか
  • 海外に住むご親族からの相続や贈与ではないか

税務署は立場上、疑いから入ります。だからこそ、回答は慎重にする必要があります。

3. 「正直に答える」と「そのまま答える」は違います

大前提として、嘘をつかないことが何より大切です。事実と違う説明をすれば、かえって疑われます。

ただし、事実関係と税務上の扱いを確認しないまま回答してしまうと、本来なら避けられた課税を受けることがあります。最初に伝えた内容は、あとから覆せません。

たとえば「親からの資金援助です」と一行で回答すれば、贈与として扱われます。同じ事実でも、貸付けなのか、立替えなのか、共有持分に応じた負担なのかで結論は変わります。まず事実を確認し、そのうえで正確に回答する。この順番が大切です。

4. 安易な回答のリスクを、数字で見てみます

外国籍のAさんが、海外に住むご両親から住宅資金として1,000万円の援助を受け、海外から日本の銀行口座へ振り込まれた。

銀行が国外送金等調書を提出しますので、税務署はこの1,000万円を把握します。内容が分からなければ、Aさんにお尋ねが届きます。そこで「住宅を買うために親から資金援助を受けました」と回答すれば、贈与税が課税されます。

回答のしかたで、贈与税が177万円海外のご両親から受け取った額1,000万円基礎控除を差し引く▲ 110万円課税される金額890万円特例税率30% を掛け、控除額90万円 を引く× 30% − 90万円納める贈与税177万円
18歳以上の方が直系尊属から受けた贈与(特例贈与財産)として計算しています。

国税庁No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)

これに加えて、申告していなかったことに対する無申告加算税と、納付が遅れたことに対する延滞税がかかります。

無申告加算税

期限までに申告していなかった場合の割合は、いつ申告したかで変わります。

申告したタイミング割合(納める税額に対して)
調査の通知を受ける前に、自主的に申告した5%
調査の通知を受けたあと、更正・決定を予知する前に申告した10%
(50万円を超える部分は15%、300万円を超える部分は25%)
調査を受けてから申告した15%
(50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)

300万円を超える部分の割合は、法定申告期限が令和6年1月1日以後に到来するものから適用されています。
なお、法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告をし、税額を法定納期限までに全額納付しているなど一定の要件を満たす場合は、無申告加算税は課されません。

先ほどの例(贈与税177万円)で、調査を受けてから申告した場合を計算してみます。

50万円までの部分50万円 × 15% = 7万5,000円
50万円を超える部分(177万円 − 50万円) × 20% = 25万4,000円
無申告加算税の合計約33万円

お尋ねを放置して調査に入られると、この差が効いてきます。心当たりがあるなら、調査の通知が来る前に自主的に申告するほうが、負担は軽くなります。

国税庁No.2024 確定申告を忘れたとき

延滞税

納付が遅れた分にも税金がかかります。割合は年ごとに変わります。

期間令和8年(2026年)の割合
納期限の翌日から2か月を経過する日まで年 2.8%
2か月を経過した日以後年 9.1%

令和7年は年2.4%/年8.7%でした。毎年見直されますので、最新の割合をご確認ください。

国税庁No.9205 延滞税について

5. 当事務所のサービス

手順内容
1無料相談 下の問い合わせフォームかお電話で「国外送金のお尋ねサポート」とお伝えください。現在の状況を確認します
2お見積もりとご依頼 内容を伺い、お見積もりをお出しします。ご了承いただけましたら、見積額の50%のご入金確認後に着手します
3事実の確認 必要な書類をお送りいただき、事実関係を詳しく伺います
4対応策の検討と回答の代行 回答内容を事前にご説明したうえで、税務署への回答を代行します。必要に応じて委任状を作成します
5ご請求 残りの50%をご請求します

税務署とのやりとりはすべて税理士が行いますので、お客様が直接お話しされることはありません。回答後にまた税務署から連絡があった場合も、そのままご連絡ください。回答後の対応まで承ります。

6. 料金

国外送金のお尋ね回答サポート10万円(税抜)〜

取引の内容、金額、個々のご事情によって変わります。内容を確認したうえでお見積もりをお出しし、ご納得いただいてから進めます。

7. お尋ねへの回答は義務ではありませんが

このお尋ねへの回答は、法律上の義務ではありません。税務署からの協力の依頼です。

とはいえ、無視し続ければ調査につながります。事実を確認したうえできちんと回答したほうが、結果的に負担は軽くなります。

海外から日本に来られる方が増え、国外送金のお尋ねも増えています。曖昧な回答をしてしまったために、本来なら払わずに済んだ税金を払っているケースを何度も見てきました。回答を出す前にご相談ください。

<注記>このページは制度の全体像をご説明するものです。個別の判断は、状況を伺ったうえでご案内します。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。

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