輸出入と海外取引の、消費税還付コンサルティング

輸出・輸入業のための、消費税還付コンサルティング

輸出や輸入など、海外との取引は消費税の計算が複雑になります。そのため、顧問税理士さんがしっかり見ておかないと、過大な消費税の納税をしているケースが多々あります。
 
ちなみに、税理士の損害賠償保険で支払いが多いのも消費税で、事故全体の44%以上が消費税となっております。ただこれは氷山の一角でしょう・・・。
 

やました君

そこで当事務所では、海外の取引に関する消費税の還付コンサルティングを始めました(*^^*)

 
消費税還付コンサルティング

1.なぜミスが多いのか?


やました君

簡単に言うと、「知識不足」と「コミュニケーション不足」だからです。

 
前者の知識不足は、消費税法は細かく、かつ繊細な税法です(笑) 税理士だからと言って、全ての税法を知っている訳ではありません。得意・不得意があります。
 
しかも、海外との取引は経験がある税理士でないと、経験することがないので、たまにあったりすると見逃してしてしまいがちです。
 
また話しは変わりますが、中小企業で法人税の節税をするよりも、「消費税の節税」をしっかりする方が、現実的なのは確かです。
 
例えば、売上が5,000万円以下の会社であれば、簡易課税を選択することができます。ということは、原則的な方法で計算した納税額と、簡易課税の方法で計算した納税額を毎期比較する必要があります。業種の区分も細かくすれば、納税額が数十万円単位で変わってきますからね。
 
また、売上が5億円を超える会社や、非課税売上(居住用の家賃収入、社会保険医療収入など)の金額が多ければ、消費税の計算は非常に複雑となり、検討すべきことはたくさんあります。
 
これらの説明は顧問税理士さんからありましたか?
このように、消費税の事前検討をしたり、節税対策をしている税理士事務所が少ないのが現実です。
 

やました君

我々の実感では、ほとんどの税理士事務所では、このような事前のシュミレーションを行っていません。感覚としては、やっているのは全体の2割り程度でしょうか。

 
そのため、お客さんの事業内容をしっかり理解し、定期的にコミュニケーションを取っておかないと、顧問税理士はほとんど気づかないのです。
 

2.どのような方が対象となるのか?

対象となる方は、以下のような会社です。
 

<対象の方>

◆海外から商品を輸入している会社
◆海外へ商品を輸出している会社
◆海外とのコンサルティングをしている会社
◆その他、海外と取引が多い会社
で、「消費税の納税が多いな。。。」と感じられる方。

やました君

海外と取引があるお客さまに限らさせて頂きます。

 
その他、輸入消費税や消費税の控除や、消費税の還付について顧問税理士からなんの説明も無く、不信感があられる方
こちらの記事を参考にして、「自分の会社もあるのではないか?」という方はご連絡下さい。

輸出売上がある会社は消費税が還付されるって本当?! | 福岡の税理士|国際税務・海外進出をサポートする税理士事務所

 

輸入業者は輸入消費税の控除を忘れていることが多く、消費税の過大な納税に気づいていない | 福岡の税理士|国際税務・海外進出をサポートする税理士事務所

 

3.どのようにして戻るのか?


やました君

人間なのでどうしてもミスはあります。税理士も一緒です。だから100%完璧にできるということもないのです。

 
そのため税法では、過去の申告で間違っていたら、間違いを正して申告し直してして下さいね、というのが基本スタンスです。

 
例えば、「売上が漏れて申告していた」のであれば、過去にいくらさかのぼっても構いません。
理由は、国としては税金を払ってもらえるからです(*^^*)
 
しかし、「経費が漏れていた」のであれば、過去に税金を払いすぎているということになりますので、国としては本当にその経費(申告)は正しいのかと思いますし、昔に遡って税金を返してくれるお人好しではありません(笑)
 
以下で詳しく説明しますが、基本的には5年前の申告であれば、消費税を取り戻すことは可能です。
 
この方法を「更正の請求」と呼びます。
意味は、申告を「更に正して」、払いすぎた税金を「国に請求する」というイメージだと分かりやすいでしょう。
詳しくは、こちらの記事をご確認下さい。

消費税申告後でも、輸出売上の消費税は「更正の請求」をすれば還付出来る! | 福岡の税理士|国際税務・海外進出をサポートする税理士事務所

 
 

4.更正の請求のやり方

以下の、更正の請求書を税務署に提出して、消費税の還付を受けます。
 
▼消費税及び地方消費税の更正の請求手続(法人用)
 
▼消費税及び地方消費税の更正の請求手続(個人事業者用)
 
こちらの書類は、当事務所で作成し、提出しますのでご安心ください(*^^*)
 

5.いつまでさかのぼれるのか?

上記でざっくりと5年前と書きましたが、詳しく確認しておきましょう。
 

やました君

正しくは「過去の申告期限から5年以内」であれば、正しい申告をやり直すことが可能です。

 
消費税還付サポート
 
平成23年までは、法律で過去1年までしか遡れなかったので、だいぶ緩和されました(*^^*)
 
分かりやすく、事例で確認してみましょう。
<事例>
・現在      2018年8月25日
・法人の決算月  3月末決算(申告期限は2ヶ月後の5月31日)
 
この場合は、現在から過去の5年前の日は2013年8月25日となります。
そうすると、2014年3月末決算(申告期限5月31日)からは、更正の請求をして間違っていた税金を還付してもらうことは可能となります(*^^*)
 
また、2013年3月末決算(申告期限2103年5月31日)の分は、更正の請求ができないことになります。
 
消費税の更正の請求
 
 

6.消費税還付手続きの流れ


お相手

どのような流れで相談すればいいですか?

①お客さまより電話か、問い合わせフォームにて連絡

 
②内容を伺い、必要な資料を郵送して頂きます
 
③1〜2週間程度で結果のご報告
還付できる可能性がるお客さまにはご提案
 
④ご契約
 
⑤追加で資料を回収し、更正の請求書の作成、提出
 
⑥税務署からの問い合わせの対応
 
⑦無事に消費税が還付
 
⑧報酬額の請求
 

7.必要書類


やました君

以下の資料を3年分、まずはお預かりします。

還付の可能性があれば、対象となる年度までさかのぼります。

・決算書、法人税・消費税申告書
・総勘定元帳
・消費税の集計資料
・輸出や輸入に関する資料
・会計ソフトの会計データ(ExcelやCSVでも可)
 

8.当事務所のオススメポイント


やました君

完全成功報酬!!

事前調査で還付の可能性が低い場合、更正の請求をしても還付できなかった場合でも報酬は無料です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
 

やました君

全国対応!!

郵送で書類のやり取りをするため、事務所に来て頂く必要もありません。
そのため、日本全国の会社から相談可能です。
 

やました君

海外取引を専門としている税理士事務所

当事務所では、海外取引を専門に扱っております。
そのため事例も豊富です(*^^*)
 

やました君

税務のセカンドオピニオンとなる

決算書や申告書をお預かりしますので、必要があれば消費税以外もアドバイスします。
そのため、税務のセカンドオピニオンとなり、節税やリスクヘッジのアドバイスが可能です。
 
 

9.料金

報酬は、還付額によって変わってきます。
還付額報酬
100万円以内30%
100〜200万円以内25%
200万円超〜20%
 
※最低報酬額20万円
全て、消費税抜きの金額です。
 
<報酬額の計算例>
消費税還付額  150万円
①100万円×30%=30万円
②(150万円−100万円)×25%=12.5万円
合計 ①+②=42.5万円(消費税抜き)
 

10.まとめ

最後に。
成功報酬ですのである程度報酬を頂きます。
ただこれから未来に渡って、過去無駄に払っていた消費税を納めていたものを払わなくて良くなるのですよ!!
 
手付も無く、完全成功報酬ですので、ぜひお気軽にご連絡・ご相談ください!
過去5年前の分しか戻りませんのでお早めに。

お問い合わせはこちらまで

■電話番号:092-894-1548
■対応時間:10:00~17:00 (土・日・祝休み)

対応する税理士は出てることが多いため、どのような内容か簡単に受付へお伝え下さい。
・会社名とお名前
・お問い合わせ内容
・連絡先
そのため、下記の問い合わせフォームで問い合わせ内容を送信頂く方がスムーズかと思います。
後ほど、担当より連絡させて頂きます。