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税金情報&お知らせ
海外子会社からの配当は、ほぼ税金がかからない「外国子会社配当益金不算入制度」とは?!
配当を受け取った場合には、収入になるので通常税金が課税されます。
ただし海外の子会社からの配当金は、日本経済の発展のために、税金を少なくする制度があるのです(*^^*)
1.概要
正式名称は、「外国子会社配当益金不算入制度」と言います。簡単には、「配当免除制度」とも呼ばれています。
平成21年4月1日からスタートした制度です。
正式名称言われても、漢字が多すぎで何を言っているのか意味不明ですよね(笑)
簡単に説明すると、『海外の子会社から配当をもらっても、税金はかかりませんよ』という意味です(*^^*)
なぜこのような制度を作ったかと言うと、近年海外へ進出する企業が増えました。その海外で稼いだ利益(お金)を日本で使ってもらいたいので、このような制度を作ったのです。
ただ日本へ戻すときに、配当を受け取った親会社に税金を課税(約35%ほど)されたら、だったら戻さずに、海外で再投資した方がいいなと思われると、日本経済の発展がなくなるので、国はこのような制度を作ったのです。
※親会社が配当を受け取るイメージ図
2.「95%」が非課税
ただし配当金の全額に税金がかからない訳ではありません。
正しくは、配当の95%部分には税金がかからず、残りの5%は税金が課税されます。
まあ5%だったら少額ですからね(*^^*)
例えば配当金が1,000万円ある場合は、そのうち5%の50万円部分が課税されます。
<配当金が1,000万円の場合>
1,000万円×5%=50万円 →この5%には法人税が課税されます
この場合の法人税はこちらです。
50万円×35%(法人税率)=17.5万円
となるので、1,000万円から考えると、約1.75%しか課税されません。
普通配当があれば全額課税されるので、1,000万円×35%=350万円ですからね。
外国子会社からの配当は、かなり少額で優遇されているということです!!
3.対象となる海外子会社は?
対象となる子会社は以下のとおりです。
出資比率:25%以上(議決権も)
保有要件:株式を6ヶ月以上直接保有
意外と要件が低いですよね。
100%子会社ではなくてもOKということです(*^^*)
4.租税条約にちょっと注意する
ここは専門的な話になりますが、子会社の要件が25%以上では無くても良い国があります。
それは租税条約の「二重課税排除条項」に定める割合で判定できますので、その場合は租税条約が優先されます。
つまり「どこの国に子会社を作ったのか」を確認する必要があります。
代表的な国は、以下のとおりです。
アメリカ、ブラジル、オーストラリア、カザフスタン | 10% |
フランス | 15% |
つまり、アメリカに10%以上の株式を持っている子会社があれば、この制度を活用できるのです!意外にありそうですね。
5.外国税額控除との関係
この配当免除制度を使う場合には、ひとつ注意点があります。
それは、「外国税額控除は適用できない」ということです。
外国税額控除とは、こちらの記事で説明していますのでご確認下さい。
»»»外国の収入から税金が差し引かれたら、外国税額控除を使いましょう!
また、外国税額控除と一緒ですが、海外で差し引かれた税金は経費にできません。
6.まとめ
中小企業でも、海外に子会社を作るところは多くなってきています。
その海外の会社で利益が出ても、税金がかかるため配当をしていなかった場合でも、このような制度を活用して、日本へお金を持ってきて、再投資することも考えてみましょう(*^^*)
日本経済の発展のためにも!!
<注意>
こちらの記事は、中小企業の経営者や経理担当者に分かりやすく書いています。そのため細かな詳細は省いておりますので、ご不明なことは顧問税理士さんか税務署、または当事務所までご相談ください(*^^*)