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税金情報&お知らせ
海外の非居住者と、 オンラインコンサル(Zoom)した場合の消費税は必要か?!
やました君
最近は、たくさんの日本人が海外に住んでいて、その方々のコンサルをする機会も増えてきました。そこで、日本から海外の方へオンラインコンサルした場合の消費税の課税関係(売上)をまとめておきたいと思います(^ ^)
1.事例で確認する
分かりやすいように事例で確認してみましょう。
<事例>・日本にある会社(住んでいる個人)が、・海外に住んでいる個人(日本人でなくてもOK)や会社に、・現地に行かず、オンラインでコンサルする場合・この売上は、日本の消費税を請求するのか?
やました君
結果から申し上げると、これは消費税法では「輸出免税」という取引となります。
輸出免税??と疑問に思いますよね(*^^*)
「輸出」ということは、日本から海外へ物を送るイメージがあります。
まあそれと一緒と考えて、「日本から海外へサービスを送る」と考えたら分かりやすいのではないでしょうか。
やました君
よって、輸出免税ということは、「消費税はかからない」ということになります。 専門的には「0%課税」なんても言いますよね。
2.消費税とは?
そもそも論を振り返ってみましょう。
やました君
消費税とは、日本で消費するものに税金をかける税金です。 そのため海外に住んでいる外国人や外国の会社、日本人でも非居住者であれば、日本の消費税を負担する必要はありません。 これが基本です。
話は少し飛びますが、消費税のそもそもの成り立ちはフランスが始まりです。
フランスは世界第一位の観光立国であるため、フランス国外から来てくれる観光客からどうにか税金が取れないのかと思いついたのが消費税なのです(^ ^)
賢いですよね!
しかし日本の今は、街中に「Duty Free」、「Tax Free」の看板が溢れかえっています・・・。
変な方向へ行っています。
3.輸出免税となると還付も考えられる
やました君
輸出免税とは感覚的には分かりにくいですが、消費税法ではこうなると割り切りましょう(笑)
さて、輸出免税となると消費税の還付の可能性があります。
こちらもしっかり検討しましょう!
4.その他考えられることは?
では違う視点で考えてみましょう。
やました君
例えば、海外のお客さん(外国法人や非居住者)が日本へ来て、日本の事務所でコンサルした場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、日本で消費(サービス)していますので、日本の消費税を請求することになります。
さあ、このコンサルの請求を税込にするのか、税抜きにするのか考えどころですね(笑)
ただ現実どうですかねー。
最初の契約で、オンラインコンサル(Zoomなど)と記載していれば、全ての取引が輸出免税でも良さそうですが・・・。
次に、日本の会社(人)が海外へ行き、海外のお客さんの事務所でコンサルをした場合はどうなるでしょうか?
やました君
この場合は、海外でサービスを提供していますので、日本の消費税は全く関係せず「国外取引」となります。 よって、消費税は課税されません。
輸出免税と国外取引は似ているようでちょっと違います。
ただ一般の経営者の方はその辺りは気にする必要はありません(^ ^)
5.まとめ
やました君
コンサルタントや我々税理士のような「サービス業」も海外の人との仕事が増えてきました。 そうなると消費税が深く関わってきますので、注意しておきましょう! 間違っても、海外の人へ消費税をプラスして請求してはいけませんよ(笑)
<注意>
こちらの記事は、中小企業の経営者や経理担当者に分かりやすく書いています。そのため細かな詳細は省いておりますので、ご不明なことは顧問税理士さんか税務署、または当事務所までご相談ください(*^^*)