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海外の会社と契約書を交わす場合に、収入印紙は必要なのか?!

この記事の要約

  • ◾️海外企業との契約における印紙税の要否は、契約が「完成(最終的な署名・押印)した場所」が日本国内か海外かによって決まります。
  • ◾️海外で最終署名されれば不要ですが、海外から届いた書類に日本側が最後に押印して完成させる場合は納税義務が生じるため、注意が必要です。
  • ◾️納税漏れは本来の3倍の過怠税が課されるリスクがあるため、後々の税務調査に備えて契約の完成場所を明確に記録しておくことが重要です。

今回は、海外の会社と契約書を交わす場合の、印紙税の取扱について見ていきましょう!

 

外国法人との契約書の印紙税

 

しかし、印紙税は不思議な税金ですよね?

なぜ契約書を作ったり、領収書を発行するだけで税金を払うのか・・・、毎度不思議に思います。

 

1.事例で確認する

さて本題です。

印紙税法」は日本の法律ですから、海外の会社と契約書を作成する場合には、印紙は必要なのか?と迷うかと思います。

 

例えば、海外の会社と請負契約を結び、契約書を作成する場合で考えてみましょう。

 

ケース1 日本で作成する場合

契約書をA社(日本法人)が作成・印鑑を押し、B社(外国法人)へ郵送する。
その後、B社がサインをして、A社へ送り返す場合。

 

▼回答△

契約書に印紙は必要ありません

 

▼解説△

契約書を作成するのは日本国内ですが、その時点では契約の相手方(B社)のサインはありませんので、その契約書はまだ完成ではありません。

その後、外国へ契約書を郵送して、B社のサインをすることにより契約書が完成します。

よって完成するときの場所が「外国」であるため、契約書には印紙が必要無いのです。

 

ややこしいですね(笑)

では、このケースの逆の場合を考えてみましょう。

 

ケース2 外国で作成する場合

契約書をB社(外国法人)が作成・サインをし、A社(日本法人)へ郵送する。
その後、A社が印鑑を押して、A社へ送り返す場合。

 

▼回答△

契約書に印紙が必要となります

 

▼解説△

ケース1とは逆に、契約書が「日本で完成」するため、完成した時点では日本となりますので、印紙が必要となるのです。

 

とても不思議です(笑)

 

2.注意点

要するに、契約書の当事者すべてのサインが完成する時点の場所が日本の場合には、印紙が必要になるということです。

 

そのため、ケース1の場合でも後日完成した契約書がA社の日本に送り返されてきますので、契約書の完成時点の場所を記しておくようにしましょう。

 

それが分からない場合には、税務調査のときに税務署から印紙税の指摘があり、追徴課税される可能性があります。

 

ただ、相手方の外国でも印紙税がある国であれば、そちらが必要になるかもしれませんが….
それは僕も知りません(笑)

 

3.まとめ

契約書の印紙は漏れやすいし、それも外となると不要では?と思ってしまいますよね。

ただ税務調査で突っ込まれれば、本来貼るべきだった「印紙税の3倍」を追加で払うことになりますので、契約書を作成する場合は気をつけておきましょう!