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税金情報&お知らせ

財産債務調書制度の改正

令和4年度の税制改正情報です(^^)

こちらの財産債務調書サービスの内容になります。

 

大事な部分だけ書いておきますね。

また以下の改正は、令和5年分の調書の提出から変更となります。
ご注意ください(^^)

1.提出する人

ビフォー

下記をすべて満たす人
・所得が2,000万円を超える人
・12月31日時点で、財産が3億円以上
 もしくは、1億円以上の有価証券を持っている人

 

※所得2,000万円とは、給与だけの人であれば、年収2,195万円を超える人は対象となります。

※1億円の有価証券とは、国外転出時課税制度の対象となるものです。
いわゆる、出国税というものです。
»»»出国税サポート

アフター

・12月31日時点で、財産が10億円以上の人
この人が追加となりました。

つまり、確定申告で所得が2,000万円無くても、いわゆる「お金持ち」は絶対にこの調書の提出が必要ということです!

2.提出期限が変更

こちらは緩和されました。
これまでは確定申告と同じ日まででしたが、6月末までOKとなりました。

ビフォー

翌年の3月15日まで

アフター

翌年の6月30日まで

 

僕ら税理士側からすると、ホッとしたところです(^^)

その他は、こちらのパンフレットでご確認ください。
細かな実務の話なので特段問題ないかと思います(^^)

 

財産債務調書の税制改正

財産債務調書制度とは