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税金情報&お知らせ
財産債務調書制度の改正
令和4年度の税制改正情報です(^^)
こちらの財産債務調書サービスの内容になります。
大事な部分だけ書いておきますね。
また以下の改正は、令和5年分の調書の提出から変更となります。
ご注意ください(^^)
1.提出する人
ビフォー
下記をすべて満たす人
・所得が2,000万円を超える人
・12月31日時点で、財産が3億円以上
もしくは、1億円以上の有価証券を持っている人
※所得2,000万円とは、給与だけの人であれば、年収2,195万円を超える人は対象となります。
※1億円の有価証券とは、国外転出時課税制度の対象となるものです。
いわゆる、出国税というものです。
»»»出国税サポート
アフター
・12月31日時点で、財産が10億円以上の人
この人が追加となりました。
つまり、確定申告で所得が2,000万円無くても、いわゆる「お金持ち」は絶対にこの調書の提出が必要ということです!
2.提出期限が変更
こちらは緩和されました。
これまでは確定申告と同じ日まででしたが、6月末までOKとなりました。
ビフォー
翌年の3月15日まで
アフター
翌年の6月30日まで
僕ら税理士側からすると、ホッとしたところです(^^)
その他は、こちらのパンフレットでご確認ください。
細かな実務の話なので特段問題ないかと思います(^^)