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税金情報&お知らせ

郵便(EMS)で輸出した場合の、消費税の輸出証明書類の見直し

日本で買った商品を、海外へ輸出した場合、消費税の還付を受けることができます。

»»»輸出売上がある会社は消費税が還付されるって本当?!

 

これまでは、輸出した事実を証明するために「帳簿に記載し保存する」でも良かったのですが、ここ数年、消費税の不正還付が多発しているため、国も見直しをしました。

対象となる輸出の郵便

対象となるのは、輸出許可書が発行されない額のEMSなどの小さな郵便が対象となります。

 

輸出免税の帳簿保存

①小包郵便物、EMS郵便物

これらの郵便物です。

»»»国際小包

»»»EMS

 

以下の2つの資料どちらも必要です。

■引受を証する書類
郵便局で発行されます。

 

■発送伝票の控え
以下のようなものです。

輸出免税の書類

 

EMS伝票

②通常郵便物

こちらになりますかね。
»»»国際郵便

 

海外へ輸出するときに郵便局から発行される書類が必要です。
その書類に、品名・数量・金額が載っていれば、そちらを保存しておいてください(^^)

 

ただ、書いて無ければ「追記」するんですかね・・・。
実務的には、インボイスがあれば、それと一緒に添付しておけば良いでしょう!

 

あとこのような書類が、税務調査時に用意されていなければ、消費税還付が全額否認されて、還付されたお金を返金する必要がありますので、十分ご注意下さい。

注意するのは輸出する金額(FOB価格)

ここで少し問題となるのが、「金額」の部分ですね。

基本、輸出許可書が発行されないのは金額が少額で20万円以下のものとなります。

ただ輸出許可書を取る手間もかかるし、輸出した国で関税を下げるためにも、金額を20万円以下にすることが多いようです。
実際は20万円超の高級なものであっても・・・。

 

税関は通ったとしても、消費税の還付についても注意が必要です!

この金額というのは、仕入れ値では無く、実際の取引価格(決済金額)で判断します。
もし30万円で売ったものを、伝票には15万円と書いた場合、万が一税務調査があり、この事実が分かれば、この分の仕入れの消費税は還付されないこととなります。

 

理由は、30万円の取引であるため、簡易郵便物には該当しないので、その場合は基本どおりの「輸出許可書」が無ければ、消費税の還付はできないのです!!

 

こちらが基本の書類です。
»»»【国税庁】No.6551 輸出取引の免税

 

恐ろしいですねー。。。

いつから変更?

変更されるのは、2021年(R3年)10月1日以降の取引からです。

それ以前までは、帳簿だけでも良かったのですが、でも郵便の控えの伝票はなにがなんでも保存しておきましょう!

まとめ

国税庁がR3年6月に発表したR2年の査察では消費税の不正還付が取り上げられています。
»»»令和2年度 査察の概要

 

このような不正還付が多いようです。

 

消費税不正還付 国税庁

 

また、2022年10月1日に、東京国税局は「消費税不正還付対策本部」を設置しました。
今後、ますます調査が厳しくなるでしょう・・・。

輸出で消費税還付を受けている会社は、書類の整備を今一度確認しましょう!

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