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郵便(EMS)で輸出した場合の、消費税の輸出証明書類の見直し
この記事の要点3行でわかる結論
- EMSや国際小包など、輸出許可書が発行されない20万円以下の郵便輸出は、2021年10月1日以後、帳簿の記載だけでは輸出免税を受けられません。日本郵便の引受けを証する書類と発送伝票の控えの保存が必要です。
- 20万円の判定は仕入値ではなくFOB価格(原則として実際の決済金額)です。20万円を超える郵便物は、通常の貨物と同じく輸出許可書がなければ免税になりません。
- 2026年10月1日以後は、代金を現金等で受け取った輸出取引について、これらの書類に加えて輸入国側の輸入許可書等の保存が必要になります。小口の郵便輸出ほど影響が大きい改正です。
日本で仕入れた商品を海外へ輸出すると、その売上は消費税が免税になり、国内の仕入や経費で支払った消費税は還付の対象になります。仕組みそのものは次の記事で説明しています。
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ただし、輸出免税を受けるには「本当に輸出した」ことを証明する書類の保存が要件です。船便や航空貨物で通関する場合は税関が発行する輸出許可書がその証明になりますが、EMSや国際小包で送る小口の輸出には輸出許可書が発行されないケースがあります。この記事では、郵便で輸出した場合に何を保存すればよいのかを、2021年10月の改正と2026年10月の改正を含めて整理します。
「EMSでも輸出免税は使えるのか」という結論と全体像は、別の記事にまとめています。
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1. 郵便で輸出したら、どの書類を保存するのか
消費税法7条の輸出免税を受けるには、輸出の区分に応じた証明書類を整理し、7年間保存する必要があります。郵便物として輸出する場合の書類は、郵便物の価額と種類によって次の3通りに分かれます。
| 区分 | 保存する書類 |
|---|---|
| 郵便物の価額が20万円超 | 輸出許可書(税関長が証明した書類) |
| 20万円以下で、小包郵便物またはEMS郵便物 | 日本郵便から交付を受けた引受けを証する書類 および 発送伝票等の控え(輸出した事業者の氏名・住所、品名ごとの数量・価額、受取人の氏名・住所、日本郵便による引受けの年月日が記載されたもの) |
| 20万円以下で、通常郵便物 | 日本郵便から交付を受けた引受けを証する書類(品名ごとの数量・価額を追記したもの) |
小包郵便物・EMS郵便物の場合
国際小包とEMSは、「引受けを証する書類」と「発送伝票の控え」の両方が必要です。片方だけでは要件を満たしません。
日本郵便国際小包
日本郵便EMS
発送伝票の控えは、次のようなものです。差出人、品名・数量・価額、受取人、引受年月日が読み取れる状態で保存してください。


通常郵便物の場合
書留や小形包装物などの通常郵便物は、日本郵便から交付される引受けを証する書類を保存します。その書類に品名・数量・価額の記載がない場合は追記が必要です。実務では、取引先に発行したインボイス(仕入書)を引受証明とセットで保存しておくと、記載内容の裏付けになります。
2. 20万円は、どの金額で判定するのか
ここで問題になるのが「20万円」の判定です。この金額は仕入値ではなくFOB価格、原則としてその郵便物の現実の決済金額(輸出物品の販売金額)で判定します。判定は郵便物1個当たりで行い、同じ受取人に分けて送る場合は合計で見ます。
20万円を超える郵便物は税関への輸出申告が必要で、輸出許可書が発行されます。消費税の証明書類も、この場合は輸出許可書です。輸出先の関税を抑える目的などで、実際には30万円で売った商品を伝票に15万円と書いて発送した場合、税務調査でその事実が分かれば、その取引は「20万円以下の郵便物」には該当しません。輸出許可書がない以上、輸出免税の要件を満たさないことになり、その分の仕入にかかる消費税の還付も認められません。
税関価格が20万円を超える国際郵便物の通関手続の見直しについて
やました君
「20万円超は輸出許可書」というルール自体は、2009年2月16日から続いているものです。2021年10月の改正は、20万円以下の郵便物について帳簿だけの証明を認めなくした改正であり、この2つは別の話です。混同して「2021年から20万円超は許可書が要るようになった」と理解している方が少なくありません。
3. 2021年10月1日以後の取引から、帳簿だけでは不可に
改正前は、20万円以下の郵便物については、輸出の年月日・品名ごとの数量と価額・受取人の氏名と住所を記載した帳簿を保存するか、受取人から交付を受けた物品受領書等を保存すれば足りていました。2021年(令和3年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等からは、第1節の表のとおり、日本郵便が交付する引受証明と発送伝票の控えが必要です。
消費税の不正還付が相次いだことを背景に、事業者側の記録だけでなく、第三者である日本郵便の書類で輸出の事実を裏付けることが求められるようになりました。改正前の取引であっても、発送伝票の控えは輸出の事実を示す有力な証拠になりますので、残っているものは捨てずに保存してください。
4. 2026年10月1日以後は、現金受領の輸出に「輸入国の輸入許可書等」が加わる
令和8年度税制改正で、輸出免税の証明書類がもう一段厳しくなります。財務省の「令和8年度税制改正の大綱」には次のように書かれています。
輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けのうち、その輸出取引の代金を現金等により受領したものについて、消費税の輸出免税の適用を受ける場合には、輸出したことを証明する書類として、現行の証明書類に加えて、輸入国における輸入許可書等(その電磁的記録を含む。)を保存しなければならないこととする。
(注)上記の改正は、令和8年10月1日以後に行われる資産の譲渡等について適用する。
ポイントは3つです。
- 対象は、輸出取引の代金を現金等で受領した取引です。銀行振込やカード決済など、資金の流れが記録に残る取引は対象外と読めます。
- 求められるのは、輸出許可書や郵便の引受証明といった現行の書類に加えて、輸入国側の輸入許可書等です。輸出した側で用意できる書類ではなく、相手国で通関した記録を入手する必要があります。
- 適用は、2026年10月1日以後に行われる資産の譲渡等からです。
郵便による小口輸出は、現金での代金受領が起きやすい取引です。相手国の輸入許可書等を後から取り寄せることは容易ではないため、対象になる取引がある会社は、決済方法を口座振込やカード決済に寄せるなど、書類ではなく取引の流れから見直すことをおすすめします。「現金等」の範囲や「輸入許可書等」に何が含まれるかなど、実務上の細部は国税庁の情報を確認したうえで対応してください。
5. 税務調査で書類がなければ、還付は否認される
還付申告をした会社には、税務署から書類の提出を求められることがほとんどです。第1節の書類が用意できなければ、その輸出売上は免税と認められず、国内売上と同じ扱いになります。すでに受け取った還付金の返還に加え、加算税や延滞税が生じることもあります。
次の点を、発送のたびに確認する運用にしておくと安全です。
- 発送伝票の控えは、差出人・品名と数量と価額・受取人・引受年月日が読み取れる状態で保存する。
- 引受けを証する書類(郵便局の受領証など)を伝票の控えとセットで保管する。
- 伝票に書く価額は、実際の販売金額と一致させる。
- 20万円を超える郵便物は、税関に輸出申告をして輸出許可書を受け取る。
- 2026年10月以後、代金を現金等で受け取る取引は、輸入国の輸入許可書等を入手できる見込みがあるかを事前に確認する。
やました君
書類の保存は、還付を受けた年だけでなく、課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間続きます。紙のまま置いておくと数年で行方が分からなくなりますので、発送のたびにスキャンして日付と受取人で検索できる状態にしておくことをおすすめします。
6. まとめ
- 郵便で輸出した場合の証明書類は、20万円超(輸出許可書)、20万円以下の小包・EMS(引受証明+発送伝票の控え)、20万円以下の通常郵便(引受証明に品名等を追記)の3通り。
- 20万円はFOB価格、原則として実際の決済金額で判定する。伝票の金額を実際より低く書けば、輸出免税そのものが否認される。
- 2021年10月1日以後の取引は、帳簿の記載だけでは輸出免税を受けられない。
- 2026年10月1日以後、代金を現金等で受領した輸出取引は、輸入国の輸入許可書等の保存が追加で必要になる。決済方法から見直す。
- 書類は7年間保存する。発送のたびにスキャンして残す運用にしておく。
郵便やEMSで輸出していて、書類の整備に不安がある場合
当事務所では、輸出取引の消費税還付に特化した「消費税還付コンサルティング」を行っています。保存書類の点検から、2026年10月の改正に向けた決済方法の見直しまでご相談いただけます。消費税還付のご相談はこちら
よくある質問
EMSや国際小包で輸出した場合、どの書類を保存しますか?
価額が20万円以下の小包郵便物・EMS郵便物は、日本郵便から交付を受けた引受けを証する書類と、発送伝票等の控えの両方を保存します。発送伝票の控えには、輸出した事業者の氏名と住所、品名ごとの数量と価額、受取人の氏名と住所、日本郵便による引受けの年月日が必要です。片方だけでは要件を満たしません。
20万円の判定は、どの金額で行いますか?
FOB価格、原則としてその郵便物の現実の決済金額(輸出物品の販売金額)で判定します。仕入値ではありません。判定は郵便物1個当たりで行い、同じ受取人に分けて送る場合は合計で見ます。
20万円を超える郵便物はどうなりますか?
税関への輸出申告が必要になり、輸出許可書が発行されます。消費税の証明書類も、この場合は輸出許可書です。伝票の価額を実際の販売金額より低く書いていた場合、税務調査でその事実が分かれば20万円以下の郵便物には該当せず、輸出免税も還付も認められません。
輸出の証明書類は何年間保存すればよいですか?
課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間です。還付を受けた年だけでなく、7年間続けて保存する必要があります。紙のままでは数年で行方が分からなくなるため、発送のたびにスキャンし、日付と受取人で検索できる状態にしておくことをおすすめします。
2026年10月1日から、郵便輸出の書類は何が変わりますか?
代金を現金等で受領した輸出取引について、現行の証明書類に加えて、輸入国における輸入許可書等(電磁的記録を含む)の保存が必要になります。郵便による小口輸出は現金での代金受領が起きやすく、相手国の書類を後から取り寄せるのは容易ではありません。決済を口座振込やカード決済に寄せるなど、取引の流れから見直してください。
<注記>この記事は、中小企業の経営者や経理担当者の方に向けて、制度の全体像を分かりやすく説明することを目的としています。細部の要件は省略している箇所があります。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。





