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税金情報&お知らせ
郵便(EMS)で輸出した場合の、消費税の輸出証明書類の見直し
日本で買った商品を、海外へ輸出した場合、消費税の還付を受けることができます。
これまでは、輸出した事実を証明するために「帳簿に記載し保存する」でも良かったのですが、ここ数年、消費税の不正還付が多発しているため、国も見直しをしました。
対象となる輸出の郵便
対象となるのは、輸出許可書が発行されない少額のEMSなどの小さな郵便が対象となります。
①小包郵便物、EMS郵便物
これらの郵便物です。
以下の2つの資料どちらも必要です。
■引受を証する書類
郵便局で発行されます。
■発送伝票の控え
以下のようなものです。
②通常郵便物
こちらになりますかね。
»»»国際郵便
海外へ輸出するときに郵便局から発行される書類が必要です。
その書類に、品名・数量・金額が載っていれば、そちらを保存しておいてください(^^)
ただ、書いて無ければ「追記」するんですかね・・・。
実務的には、インボイスがあれば、それと一緒に添付しておけば良いでしょう!
あとこのような書類が、税務調査時に用意されていなければ、消費税還付が全額否認されて、還付されたお金を返金する必要がありますので、十分ご注意下さい。
注意するのは輸出する金額(FOB価格)
ここで少し問題となるのが、「金額」の部分ですね。
基本、輸出許可書が発行されないのは金額が少額で20万円以下のものとなります。
ただ輸出許可書を取る手間もかかるし、輸出した国で関税を下げるためにも、金額を20万円以下にすることが多いようです。
実際は20万円超の高級なものであっても・・・。
税関は通ったとしても、消費税の還付についても注意が必要です!
この金額というのは、仕入れ値では無く、実際の取引価格(決済金額)で判断します。
もし30万円で売ったものを、伝票には15万円と書いた場合、万が一税務調査があり、この事実が分かれば、この分の仕入れの消費税は還付されないこととなります。
理由は、30万円の取引であるため、簡易郵便物には該当しないので、その場合は基本どおりの「輸出許可書」が無ければ、消費税の還付はできないのです!!
こちらが基本の書類です。
»»»【国税庁】No.6551 輸出取引の免税
恐ろしいですねー。。。
いつから変更?
変更されるのは、2021年(R3年)10月1日以降の取引からです。
それ以前までは、帳簿だけでも良かったのですが、でも郵便の控えの伝票はなにがなんでも保存しておきましょう!
まとめ
国税庁がR3年6月に発表したR2年の査察では消費税の不正還付が取り上げられています。
»»»令和2年度 査察の概要
このような不正還付が多いようです。
また、2022年10月1日に、東京国税局は「消費税不正還付対策本部」を設置しました。
今後、ますます調査が厳しくなるでしょう・・・。
輸出で消費税還付を受けている会社は、書類の整備を今一度確認しましょう!