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三国間取引は消費税がかかるのか?

この記事の要約

  • ◾️近年の不正還付対策により、輸出企業による消費税還付申告は税務署から非常に厳しくチェックされるようになっています。
  • ◾️「還付申告に関する明細書」だけでなく、輸出許可書や勘定科目別明細などを自主的に添付することで、税務署からの疑義や問い合わせを未然に防ぐことが可能です。
  • ◾️特に還付額が高額な場合は調査の対象となりやすいため、日頃から請求書や帳簿を整理し、いつでも提示できる状態にしておくことがスムーズな還付への近道です。

海外メーカーの日本の代理店など、海外から商品を仕入れて日本国内に販売する場合には、国内の売上になるので消費税がかかるのは理解できるでしょう。

 

それでは、海外から仕入れた商品を、日本国内に輸入せず、直接別の国(海外)へ売却した場合は消費税は必要なのでしょうか?

 

三国間取引は消費税の対象となるのか?

 

三国間取引の事例

日本の会社(主人公)が、スペインの会社から機械を仕入れて、韓国の会社に販売した場合。

この場合、機械は日本に輸入されず、スペインから韓国へ直接機械が納品されます。

では、この取引の消費税はどうなるでしょうか?!

 

イメージ図はこちらです。

 

 

 

答えは「消費税はかかりません」です。

 

そもそも消費税とは、「日本国内で消費するもの」に課税されます。

そのため今回の事例のように、機械を海外から仕入れても、日本国内に届いておらず、直接別の海外のお客さんへ販売する場合には「国外売上」となり消費税はかかりません。

 

このような取引を三国間取引と言います(*^^*)

 

逆に、スペインから日本国内に輸入して、それを韓国へ輸出した場合には、輸入したときに「輸入消費税」を払い、輸出したときに「輸出売上」を計上します。そのため支払った輸入消費税は、消費税の計算で控除できます。

まあ払ったものが控除されるだけなので、上記の事例とほぼ変わりはありませんけどね(*^^*)

 

貿易の取引は消費税がややこしいので、いつもと違う取引の場合にはその都度確認しましょう!!

 

<注意>
こちらの記事は、中小企業の経営者や経理担当者に分かりやすく書いています。そのため細かな詳細は省いておりますので、ご不明なことは顧問税理士さんか税務署、または当事務所までご相談ください(*^^*)