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税金情報&お知らせ
三国間取引は消費税がかかるのか?
海外メーカーの日本の代理店など、海外から商品を仕入れて日本国内に販売する場合には、国内の売上になるので消費税がかかるのは理解できるでしょう。
それでは、海外から仕入れた商品を、日本国内に輸入せず、直接別の国(海外)へ売却した場合は消費税は必要なのでしょうか?
三国間取引の事例
日本の会社(主人公)が、スペインの会社から機械を仕入れて、韓国の会社に販売した場合。
この場合、機械は日本に輸入されず、スペインから韓国へ直接機械が納品されます。
では、この取引の消費税はどうなるでしょうか?!
イメージ図はこちらです。
答えは「消費税はかかりません」です。
そもそも消費税とは、「日本国内で消費するもの」に課税されます。
そのため今回の事例のように、機械を海外から仕入れても、日本国内に届いておらず、直接別の海外のお客さんへ販売する場合には「国外売上」となり消費税はかかりません。
このような取引を三国間取引と言います(*^^*)
逆に、スペインから日本国内に輸入して、それを韓国へ輸出した場合には、輸入したときに「輸入消費税」を払い、輸出したときに「輸出売上」を計上します。そのため支払った輸入消費税は、消費税の計算で控除できます。
まあ払ったものが控除されるだけなので、上記の事例とほぼ変わりはありませんけどね(*^^*)
貿易の取引は消費税がややこしいので、いつもと違う取引の場合にはその都度確認しましょう!!
<注意>
こちらの記事は、中小企業の経営者や経理担当者に分かりやすく書いています。そのため細かな詳細は省いておりますので、ご不明なことは顧問税理士さんか税務署、または当事務所までご相談ください(*^^*)