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輸入仕入れで前渡したお金は、会計の処理に注意する
この記事の要点3行でわかる結論
- 輸入仕入れで先に支払った外貨建ての前渡金は、支払った日の為替レートで円換算した金額のまま動きません。決算日が来ても換算し直しません。根拠は法人税基本通達13の2-2-1です。
- 商品を引き取って仕入に振り替えるときも、前渡金の部分は帳簿価額をそのまま使います。仕入高は「前渡金の帳簿価額 + 残額 × 計上日レート」であって、契約全額に計上日のレートを掛けた金額ではありません。
- 関税と輸入消費税は、商品代金とは別に計上します。輸入消費税の控除に適格請求書は必要なく、帳簿と輸入許可通知書等の保存が要件です。
海外から商品や材料を仕入れるとき、代金の一部を先に支払うことがあります。この先に払ったお金が「前渡金」です。前払金と呼ぶこともあります。
輸入の前渡金には、国内取引にはない論点が3つあります。ひとつは、外貨建てなのに決算日の為替レートで換算し直さないこと。もうひとつは、仕入に振り替えるときに前渡金の帳簿価額をそのまま使うこと。そして3つめが、商品代金とは別に関税と輸入消費税が乗ってくることです。
この記事では、前渡金を支払ってから商品を引き取り、残額を送金するまでの流れを仕訳で追いながら、それぞれの時点でどのレートを使い、何を計上するのかを整理します。輸出で先にお金を受け取る「前受金」は、まったく同じ考え方の裏返しで、根拠となる通達も共通です。基本的な考え方はそちらの記事で詳しく説明しています。
1. 前渡金は、支払った日のレートで円換算する
外貨建取引の円換算は、原則としてその取引を計上すべき日の為替レート(対顧客直物電信売買相場の仲値、TTM)によります。法人税法61条の8第1項が定めるルールで、前渡金の支払いもこれに従います。継続して使うことを条件に、仕入その他の費用・負債についてTTSを使うことも、前月の平均レートを使うこともできます。
e-Gov法人税法(61条の8 外貨建取引の換算)
国税庁法人税基本通達 第13章の2 第1節 外貨建取引に係る会計処理等(13の2-1-2)
この記事では、3月決算の法人が次の輸入取引を行ったものとして話を進めます。
- 2026年11月10日 アメリカの会社と3万ドルの商品売買を契約し、頭金として1万ドルを送金した(TTM 150円)
- 2027年2月5日 輸入通関が終わり、税関から輸入の許可を受けて商品を引き取った(TTM 155円)
- 2027年3月31日 決算日(TTM 160円)
- 2027年5月15日 残額2万ドルを送金した(TTM 158円)
まず、頭金を送金したときの仕訳です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 前渡金 | 1,500,000円 | 普通預金 | 1,500,000円 | 2026/11/10 1万ドル × 150円 輸入契約の頭金 |
この時点では、まだ商品を受け取っていません。仕入には計上しませんし、消費税の課税仕入れにも該当しません。消費税では、課税仕入れを行った日は資産を譲り受けた日とされているためです。
国税庁消費税法基本通達 第11章第3節 課税仕入れ等の時期(11-3-1)
2. 輸入仕入は、いつの日に計上するのか
輸入仕入れをいつ計上するかについて、法人税には直接これを定めた通達がありません。棚卸資産の取得は引渡しを受けた日によるのが原則で、法人税基本通達2-1-2が売る側について定めている「引渡しの日の判定」の裏返しとして考えることになります。取引の実態に照らして合理的な日を選び、それを継続して使う、という枠組みは同じです。
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一方、消費税には明文があります。輸入した課税貨物を引き取った日は、原則として関税法67条の輸入の許可を受けた日です(消費税法基本通達11-3-9)。関税法73条1項の承認を受けて許可前に引き取った場合は実際に引き取った日、特例申告書を提出した場合はその提出日の属する課税期間になります。
実務では、輸入許可通知書の許可年月日を仕入の計上日とし、法人税と消費税をそろえている会社が多くなります。書類に印字された日付で一意に決まりますので、担当者が代わっても処理がぶれません。この記事でも輸入許可日である2027年2月5日を計上日とします。
3. 前渡金は帳簿価額のまま仕入に振り替える
2027年2月5日、商品を引き取って仕入を計上します。ここが最初の分かれ目です。
仕入の円換算額は、次の2つを足したものになります。
この処理の根拠は、法人税基本通達13の2-1-5(前渡金等の振替え)です。「その取引に関して受け入れた前受金又は支払った前渡金があるときは、当該前受金又は前渡金に係る部分については、当該前受金又は前渡金の帳簿価額をもって収益又は費用の額とし、改めてその収益又は費用の計上日における為替相場による円換算を行わないことができる」と定められています。
買掛金の金額にも注意が必要です。「3万ドル × 155円 − 前渡金1,500,000円」ではありません。まだ支払っていない2万ドルに計上日のレートを掛けた3,100,000円です。この2つは50,000円ずれます。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 仕入 | 4,600,000円 | 前渡金 | 1,500,000円 | 2027/2/5 輸入許可 3万ドル |
| 買掛金 | 3,100,000円 | 残額2万ドル × 155円 |
やました君
ここは会計ソフトが自動でやってくれない部分です。ドル建てのインボイスを取り込むと、契約全額に計上日のレートを掛けた金額が仕入として出てくることがあります。前渡金があるときは、必ず「前渡金の残高はいくらか」を見てから仕入金額を確定させてください。
4. 関税と輸入消費税は、商品代金とは別に計上する
輸入では、商品代金のほかに関税と輸入消費税を税関に納めます。これらは仕入本体の金額とは別に計上します。
輸入消費税の課税標準は、CIF価格(運賃・保険料込みの価格)に、消費税以外の個別消費税額と関税の額を加えた金額です。税率10%の内訳は、国税である消費税が7.8%、地方消費税が2.2%で、地方消費税は国税分の78分の22として計算されます。
国税庁No.6563 輸入取引
ひとつ注意点があります。税関が課税価格の計算に使う為替レートは、会計処理で使うレートとは別のものです。関税定率法4条の7に基づき、輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値が使われ、税関長が毎週公示しています。会計上のレートと一致しませんので、輸入消費税や関税の金額は自分で計算せず、輸入許可通知書に記載された金額をそのまま計上してください。
関税と輸入消費税を納付したときの仕訳は、次のようになります。関税は仕入原価に含めるのが原則です。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 仕入 | 184,000円 | 普通預金 | 662,300円 | 2027/2/5 関税(仕入原価に算入) |
| 仮払消費税等 | 478,300円 | 輸入消費税 373,100円 + 地方消費税 105,200円 |
輸入消費税を「租税公課」で処理してしまうと、仕入税額控除を受けられません。会計ソフトでは、国内の課税仕入れとは別の「輸入取引」用の税区分を使います。ここは控除漏れが非常に多い箇所です。
控除の要件についても、国内取引と違います。輸入消費税を納めた相手は税関であって仕入先ではありませんので、適格請求書(インボイス)は必要ありません。帳簿と、輸入許可通知書などの書類を保存していることが要件です。
国税庁No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存
5. 決算日に前渡金・買掛金が残っていたら、どうするか
決算日に外貨建ての残高があるとき、換算し直す対象は法人税法61条の9で決まっています。対象は外貨建債権債務、外貨建有価証券、外貨預金、外国通貨です。ここでいう外貨建債権債務とは、外国通貨で支払を受けるべき金銭債権と、外国通貨で支払を行うべき金銭債務のことです。
e-Gov法人税法(61条の9 外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)
前渡金は、お金を受け取る権利ではありません。商品を受け取る権利です。金銭債権に当たらないため、期末換算の対象から外れます。国税庁の通達も、この点をはっきり書いています。
外貨建取引に関して支払った前渡金又は収受した前受金で資産の売買代金に充てられるものは、外貨建債権債務に含まれない。ただし、外貨建取引に係る未収収益又は未払費用は、外貨建債権債務に該当するものとして取り扱う。(法人税基本通達13の2-2-1)
国税庁法人税基本通達 第13章の2 第2節 外貨建資産等の換算等(13の2-2-1)
ケースA 仕入計上が済んでいて、買掛金が残っている
この事例では、決算日に買掛金2万ドル(帳簿価額3,100,000円)が残っています。決算日のレートは160円ですから、期末時換算法で3,200,000円に換算し直します。円安が進んだ分、負債が増えて為替差損が立ちます。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 為替差損 | 100,000円 | 買掛金 | 100,000円 | 2027/3/31 2万ドル ×(160円 − 155円) |
期末換算の方法は、外国通貨の種類ごと・区分ごとに届出書で選定します。届け出ていない場合の法定の方法は、決済期限が1年以内の短期外貨建債権債務と満期1年以内の外貨預金が期末時換算法、それ以外は発生時換算法です(法人税法施行令122条の4、122条の7)。通常の買掛金は短期に当たりますので、届出をしていなくても期末のレートで換算し直すことになります。
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ケースB 決算日までに商品が届かず、前渡金が残っている
同じ取引で、輸入許可が決算日の後になったとします。決算日には前渡金1万ドル(帳簿価額1,500,000円)が残っています。決算日のレートは160円ですから、1,600,000円に換算し直したくなるところです。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 2027/3/31 決算整理仕訳なし。前渡金は1,500,000円のまま | ||||
もし誤って1,600,000円に換算し直すと、為替差益100,000円が立ちます。前渡金は将来お金で返してもらうものではなく商品で返してもらうものですから、レートが動いても会社の損得は発生していません。決算書にも法人税の所得にも、あってはならない100,000円です。
やました君
決算前に、外貨建ての残高がある勘定科目を一覧にしてください。買掛金・売掛金・外貨預金・借入金は換算し直し、前渡金・前受金は触らない。この2列に分けたメモを作業ペーパーに残しておくと、翌期の担当者が変わっても処理がぶれません。
6. 残額を決済したときの為替差損益
期末換算差損益は、翌事業年度に反対仕訳で戻します(洗替処理。法人税法施行令122条の8第1項・第4項)。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 買掛金 | 100,000円 | 為替差益 | 100,000円 | 2027/4/1 期末換算差額の戻し(洗替) |
戻したあとの買掛金は3,100,000円です。2027年5月15日に2万ドルを送金し、その日のレートが158円であれば、円貨での支払額は3,160,000円になります。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 買掛金 | 3,100,000円 | 普通預金 | 3,160,000円 | 2027/5/15 残額2万ドル × 158円 |
| 為替差損 | 60,000円 | 2万ドル ×(158円 − 155円) |
前渡しした1万ドルの部分には、為替差損益が一切出ません。支払った時点で円貨の金額が確定しているからです。前渡金の割合が大きい取引ほど、為替の影響を受けにくいことになります。
なお、決済時に生じた為替差損益は、消費税では課税の対象になりません。資産の譲渡等の対価にも、課税仕入れの支払対価にも当たらないためです。仕入の金額を後から修正する必要もありません。
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7. 個人事業者の場合は、どう変わるか
個人事業者にも、前渡金の部分を帳簿価額のまま費用に振り替える取扱いが用意されています。所得税基本通達57の3-5(前渡金等の振替え)が、法人税基本通達13の2-1-5と同じ内容を定めています。
国税庁所得税基本通達 法第57条の3《外貨建取引の換算》関係(57の3-5)
ただし、法人と違う点もあります。所得税法57条の3は取引を行った時の換算を定めているだけで、法人税法61条の9のような期末換算の規定が置かれていません。個人事業者は、前渡金はもちろん、買掛金についても年末に換算し直す規定がないということです。
e-Gov所得税法(57条の3 外貨建取引の換算)
また、TTBやTTSを使う簡便法についても、個人は不動産所得・事業所得・山林所得・雑所得を生ずべき業務に係る所得の計算に限られます(所得税基本通達57の3-2)。輸入事業そのものは事業所得ですので通常は問題になりませんが、法人と同じ感覚で他の所得区分に当てはめないよう注意してください。
8. まとめ
- 外貨建ての前渡金は、支払った日のレートで円換算した金額のまま動かさない。決算日が来ても換算し直さない。根拠は法人税基本通達13の2-2-1。
- 仕入に振り替えるときは、前渡金の帳簿価額をそのまま使う(法人税基本通達13の2-1-5)。仕入高は「前渡金の帳簿価額 + 残額 × 計上日レート」。
- 買掛金は「契約全額 × 計上日レート − 前渡金」ではなく、未払いの外貨に計上日のレートを掛けた金額。
- 消費税で課税貨物を引き取った日は、原則として関税法67条の輸入の許可を受けた日(消費税法基本通達11-3-9)。
- 関税は仕入原価に算入し、輸入消費税は仮払消費税等として別に計上する。金額は輸入許可通知書のとおりに入力する。税関の換算レートは会計上のレートと別。
- 輸入消費税の控除に適格請求書は不要。帳簿と輸入許可通知書等の保存が要件。
- 期末に換算し直すのは買掛金のほう。差損益は翌期首に洗替で戻す。
- 個人事業者にも同じ振替えの取扱いがある(所得税基本通達57の3-5)が、そもそも期末換算の規定自体がない。
輸出で先にお金を受け取った場合の前受金は、まったく同じ考え方で処理します。共通する期末換算の考え方は、次の記事で詳しく説明しています。
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よくある質問
外貨建ての前渡金は、決算日に換算し直しますか?
換算し直しません。支払った日のレートで円換算した帳簿価額のまま動かします。法人税基本通達13の2-2-1が、資産の売買代金に充てられる前渡金・前受金は外貨建債権債務に含まれないと定めているためです。前渡金はお金を受け取る権利ではなく、商品を受け取る権利だからです。
前渡金があるとき、仕入と買掛金の金額はどう計算しますか?
仕入は「前渡金の帳簿価額 + 残額 × 計上日のレート」、買掛金は「まだ支払っていない外貨 × 計上日のレート」です。買掛金を「契約全額 × 計上日レート − 前渡金」で計算すると金額がずれます。根拠は法人税基本通達13の2-1-5(前渡金等の振替え)です。
関税と輸入消費税は、どの科目で計上しますか?
関税は仕入原価に算入し、輸入消費税は仮払消費税等として別に計上します。輸入消費税を租税公課で処理すると仕入税額控除を受けられないため、会計ソフトでは国内の課税仕入れとは別の輸入取引用の税区分を使ってください。金額は自分で計算せず、輸入許可通知書に記載されたとおりに入力します。
輸入消費税の控除に、インボイス(適格請求書)は必要ですか?
必要ありません。消費税を納めた相手は税関であって仕入先ではないためです。帳簿と、輸入許可通知書などの書類を保存していることが控除の要件になります。
税関が使う為替レートと、会計処理のレートは同じですか?
別のものです。税関は関税定率法4条の7に基づき、輸入申告の日の属する週の前々週における実勢外国為替相場の週間平均値を使い、税関長が毎週公示しています。会計上は取引日のTTMが原則ですから、両者は一致しません。関税・輸入消費税の金額は輸入許可通知書の数字をそのまま使ってください。
<注記>この記事は、中小企業の経営者や経理担当者の方に向けて、制度の全体像を分かりやすく説明することを目的としています。細部の要件は省略している箇所があります。関税率や課税価格の計算は品目ごとに異なりますので、実際の金額は輸入許可通知書でご確認ください。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。





