国際税務情報
TAX CONTENT
EMSで消費税の輸出証明は可能なのか?
- ◾️還付の必須条件: 消費税還付を受けるには、「本当に輸出されたか(売上)」と「国内で正しく仕入れたか(コスト)」の両方を証明する書類整備が極めて重要です。
- ◾️EMSの証明書類: 20万円以下の少額なEMS(国際スピード郵便)輸出であれば、税関の許可書の代わりに、発送伝票の控えと適切な帳簿への記載が証明として認められます。
- ◾️仕入れの注意点: 特に個人から仕入れる際は、税務調査での否認リスクを防ぐため、相手の氏名・住所・金額が明記された領収書を確実に保存しておく必要があります。
やました君
当事務所でやたらと問合せが多いのがこちらの記事です。
輸出売上がある会社では、消費税の計算(還付)に困っている方が多いようですね。
しかも、問合せがある会社のほとんどは顧問税理士さんがいらっしゃる状況です。
やました君
僕の方から「顧問税理士さんに相談したんですか?」という質問をしますが、返ってくる答えはほぼ一緒です。
お相手
『顧問税理士に相談したんですが、回答がうやむやだったり、何も問題ないですからこちらで処理しておきます。』
の一点張りだそうです・・・。
ようは、話が通じない、または聞いてもらえない、というのが現実のようです。
これで「顧問税理士」なのでしょうか?!
不思議ですよねー、この業界(笑)
さて、こんな仕事は我々は嫌なので、問合せた方には丁寧に消費税のことを解説しています。
そうするとこんな答えが返ってきます。
お相手
「初めて税理士さんとキチンと話せました」と(笑)
普段どんな会話を顧問税理士さんとやっているのでしょうか?!
僕は不思議でなりません(*^^*)
※2021年(R3年)10月1日から書類の保存が変更となっております。
基本的に、過去の書いた記事と同じようなものですが(^^)
EMSで輸出の証明は大丈夫なのか?
さて前置きが長くなりましたが、消費税の還付の際には書類の整備が大切です。
今回はEMSで輸出の場合を説明しましょう。
輸出ということは、日本国内で商品などを仕入れ、それを海外へ販売(輸出)することになります。
よってこれを証明すものは、以下のふたつです。
①その売上が本当に輸出されたものか?
②その仕入れや製造が日本国内で仕入れたものか?
これが証明できれば、基本的には仕入税額控除(消費税の還付)が可能となります。
まずは①ですが、輸出をする場合には、税関に提出する輸出許可書や輸出証明書などを書類として残しておき、消費税を還付するための書類(輸出免税)として残しておきます。
ただ以下の税関の記事にあるように、20万円以下のものは、EMSなどの国際スピード郵便でも送れるので、その場合はEMSの控えの書類やその事実を帳簿に記載することによって、消費税の控除が可能となります。
次に②ですが、日本国内で仕入れた領収証や請求書があれば問題ないでしょう(*^^*)
やました君
最後にひとつ注意です。 個人から仕入れたものは、住所・氏名・金額が入った領収証をキチンと保存しておきましょう。 理由は、怪しい領収証があると、税務調査で仕入税額控除ができないと突っ込まれる恐れがありますからね。ご注意下さい。 これはボディーブローのように効きますからね・・・。





