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海外の会社のホームページを作成した場合、売上の消費税を請求するのか?!

この記事の要約

  • ◾️海外企業向けのホームページ制作や管理業務は、サービス輸出とみなされるため「輸出免税」に該当し、日本の消費税を請求する必要はありません。
  • ◾️もし誤って消費税を請求・納税していた場合は、顧客へ返金したうえで税務署に「更正の請求」を行うことで、納めすぎた税金の還付を受けることが可能です。
  • ◾️国際取引の判断は複雑であり、不慣れな税理士だと安全策(納税側)をとって損をする場合があるため、専門的な知識を持って正しく処理することが重要です。

最近は、海外の会社から仕事を頼まれることも多くなったのではないでしょうか。それもウェブ系であれば、特段会う必要もなく、オンラインで打合せができますからね(^^) ということで、今回は分かりやすくするために事例を先に確認しましょう。

 

海外の会社のホームページ作成

 

1.事例で確認

事例

・日本のホームページ制作会社(A社)
・A社は、アメリカの会社(B社)の日本語サイトを作成
・毎月の管理も依頼を受けている

 

Q

この場合、A社がB社からもらう売上は、日本の消費税がかかるのでしょうか?

 

A

消費税は課税されません(*^^*)
しかも「輸出免税」となります。

 

解説

よくよく考えたら分かりますよね(笑)
なんで海外に住んでいる人(会社)が、日本の消費税を負担しなくちゃいけないのかって(^^)

 

また間違ってお客さんへ請求している場合は、お客さんへ返金してあげましょう。そのため、過去の売上の消費税がある場合は税務署から還付してもらいましょう。

 

過去の申告の還付に関してはこちらの記事を参考にして下さい(*^^*)

»»»消費税申告後でも、輸出売上の消費税は「更正の請求」をすれば還付出来る!

 

2.まとめ

海外の取引では、消費税が複雑になります。また顧問税理士は、意味が分からない場合には「不利な選択」をしがちです。これ本当に。

 

理由は、不利であれば税務署から文句を言われないからです(笑) どっち向いて仕事してるんですかね。。。

 

そのため、海外との取引がある場合は、顧問税理士さんとしっかりコミュニケーションを取り、間違いなく処理をしましょう!!

 

海外取引の消費税が気になる方は、こちらのサービスもご利用ください(*^^*)

»»»輸出入と海外取引の、消費税還付コンサルティング

 

<注意>
こちらの記事は、中小企業の経営者や経理担当者に分かりやすく書いています。そのため細かな詳細は省いておりますので、ご不明なことは顧問税理士さんか税務署、または当事務所までご相談ください(*^^*)