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税金情報&お知らせ

海外の会社のホームページを作成した場合、売上の消費税を請求するのか?!

最近は、海外の会社から仕事を頼まれることも多くなったのではないでしょうか。それもウェブ系であれば、特段会う必要もなく、オンラインで打合せができますからね(^^) ということで、今回は分かりやすくするために事例を先に確認しましょう。

 

海外の会社のホームページ作成

 

1.事例で確認

事例

・日本のホームページ制作会社(A社)
・A社は、アメリカの会社(B社)の日本語サイトを作成
・毎月の管理も依頼を受けている

 

Q

この場合、A社がB社からもらう売上は、日本の消費税がかかるのでしょうか?

 

A

消費税は課税されません(*^^*)
しかも「輸出免税」となります。

 

解説

よくよく考えたら分かりますよね(笑)
なんで海外に住んでいる人(会社)が、日本の消費税を負担しなくちゃいけないのかって(^^)

 

また間違ってお客さんへ請求している場合は、お客さんへ返金してあげましょう。そのため、過去の売上の消費税がある場合は税務署から還付してもらいましょう。

 

過去の申告の還付に関してはこちらの記事を参考にして下さい(*^^*)

»»»消費税申告後でも、輸出売上の消費税は「更正の請求」をすれば還付出来る!

 

2.まとめ

海外の取引では、消費税が複雑になります。また顧問税理士は、意味が分からない場合には「不利な選択」をしがちです。これ本当に。

 

理由は、不利であれば税務署から文句を言われないからです(笑) どっち向いて仕事してるんですかね。。。

 

そのため、海外との取引がある場合は、顧問税理士さんとしっかりコミュニケーションを取り、間違いなく処理をしましょう!!

 

海外取引の消費税が気になる方は、こちらのサービスもご利用ください(*^^*)

»»»輸出入と海外取引の、消費税還付コンサルティング

 

<注意>
こちらの記事は、中小企業の経営者や経理担当者に分かりやすく書いています。そのため細かな詳細は省いておりますので、ご不明なことは顧問税理士さんか税務署、または当事務所までご相談ください(*^^*)