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税金情報&お知らせ
消費税の還付申告では、書類の添付に気を配る!
輸出が多い会社であれば、毎年消費税の還付を受けることになるでしょう。
ただここ数年は税務調査で「不正還付」が多く見受けられたため、税務署からかなり厳しいチェックが入っています。
これまでキチンと申告していた会社も対象となるので、本当やめてほしいですよね・・・。
そこでこの記事では、消費税の申告をする際、添付したほうが望ましい書類をご紹介します(^^)
消費税の還付とは
輸出売上があると、消費税の還付というのがポイントとなります。
還付の仕組みはこちらで詳しく書いています(^^)
この消費税の還付で、ここ数年、あたかも輸出したような帳簿を作り、不正な還付をしている会社が多くなっています。
こちらが最近の案件です。
ですので、税務署は消費税還付には目を光らせていますので、申告の際に、しっかりした書類を準備、添付して、不正が疑われないようにしましょう!!
添付書類
さて本題の、消費税の申告書に添付する書類を確認しましょう。
【必須】
»»»消費税の還付申告に関する明細書
こちらは必須ですのでお忘れなく!
続けて、消費税の申告書と一緒に、提出した方が望ましいものです(^^)
【任意】
・勘定科目別消費税明細書
・固定資産の請求書
・輸出許可書
・輸入許可書
ひとつずつ解説しますね。
勘定科目別消費税明細書
科目別の明細書は、ほとんどの会計ソフトで出力することができます。
顧問税理士さんがいる場合は、こちらも一緒に添付してもらいましょう。
固定資産の請求書
建物を建設した、大きな機械を買ったなど、一時的な設備投資で消費税の還付がある場合は、固定資産を買ったときの請求書も一緒に添付しましょう。
決算間際の日付であれば、引渡書、納品書なども一緒に添付すると、よりベターですね(^^)
輸出許可書
輸出許可書は、特に輸出をやっていない会社で、たまたま今回大きな取引があった場合の「数件レベル」であれば提出した方が良いでしょう。
ただ、毎月日常的に輸出をやっていて、取引が膨大な会社であれば、輸出の取引ファイルとは別に、消費税の申告用で輸出許可書をPDFなどでスキャンして、保存しておくことをオススメします。
その輸出許可書がなければ、輸出売上は認めてくれませんからね(^^)
輸出について書類や帳簿の保存は、こちらの記事をご確認ください。
»»»輸出免税で消費税還付するときの、保存する書類と帳簿について
輸入許可書
最後に輸入許可書ですが、輸入の場合は消費税還付が絶対にあるわけではありませんが、輸入と輸出両方やっているような会社は、消費税還付の年もあるでしょう。
そして輸入で大事なのが、輸入消費税です。
海外から物を輸入する場合は、税関で「輸入消費税」を払うことになります。
この輸入消費税は、経費の消費税として、消費税を納税するときに「控除(差し引く)」することができます。
しかし、まあまあの確率で「控除漏れ」があります・・・。
詳しくはこちらの記事で書いていますので、ご確認ください。
»»»輸入業者は「輸入消費税の控除」を忘れていることが多く、消費税の過大な納税に気づいていない
ここまでやっておけば、税務署からの問い合わせが無い場合がほとんどです(^^)
税務署からの問い合わせ
金額が大きい場合は、税務署から問い合わせがあります。
100万以上の還付は、可能性が高いですね。
その際、売上の元帳や輸出許可書など、膨大な資料を求められることがありますので、このあたりの資料はすぐに出せるように、キチンと整理整頓しておきましょう。
まとめ
なぜここまでやるかというと、後々税務署から問い合わせがあるのが面倒だからです(^^)
ここまでやっておけば、税務署さん側も、『おっ!ここの税理士は気を使ってくれるな。助かる。』と思うはずです。
そうすれば、少しでも問い合わせの可能性が減るかもしれませんし、なんなら税務調査の可能性も下げれるのではないでしょうか(笑)
分かりませんが(^^)