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税金情報&お知らせ
輸出免税で消費税還付するときの、保存する書類と帳簿について
日本から海外へ輸出する場合、「消費税の還付」を気にする必要があります。
この還付は、書類の保存が法律でキチンと決まっていますので、モレなくやりましょう(^^)
輸出免税とは?
日本から海外へ物を輸出し販売する場合は、お客さん(相手)は外国の人や会社なので、日本の消費税を請求するわけにはいきません。
そのため、輸出の場合は消費税が免税となるのです。
それは問題ないと思いますが、その輸出したものは日本で仕入れたもの(作ったもの)なので、そのときに仕入の消費税を負担しています。
仕入原価の10%となると、結構な金額ですよね。
この分は、会社で実質「立替え」ているわけです。
ですので、輸出売上が多い会社は資金繰りも大変なのです。
詳細はこちらの記事でご確認ください。
»»»消費税の課税期間を短縮して、輸出売上の消費税をいち早く還付してもらおう!
必要な書類
日本国内で仕入のときに払った消費税を還付するためには、以下の書類を保存しておく必要があります。
1.輸出許可書(税関長が証明した書類)
2.仕入の請求書
3.帳簿(総勘定元帳)
輸出をEMSなどの少額(20万円未満の場合)は、こちらをご確認ください。
»»»郵便(EMS)で輸出した場合の、消費税の輸出証明書類の見直し
帳簿の記載事項
必要な書類の中で、1、2番は相手からもらうものです。
ですので、ここはあまり問題にならないでしょう。
逆に3番目は、会社で帳簿を作りますので、ここを「テキトー」にしていては、税務調査で『還付した消費税を返金しろ!』ということにもなりかねませんので、キチンとやっておきましょう(^^)
帳簿には、以下の内容を書いておく必要があります。
【帳簿の記載内容】
・取引先の名前
・日付
・取引の内容
・金額
会計ソフトで帳簿を作れば、日付、金額は絶対に入力します。
ですのでもれるのは摘要欄に書く内容です。
摘要欄には、取引先の名前と、取引の内容を入力するようにしましょう。
事例はこちら
山下商店 木材
山下工房 お皿、グラスなど
請求の中身に、消費税10%と軽減税率の8%がある場合は、別々で仕訳をして、摘要欄もその旨を書きましょう。
保存期間
帳簿や書類の保存期間は7年です。
古物のインボイスでも触れたところです。
»»»中古品の輸出は消費税のインボイスで気をつける(帳簿の保存)
まとめ
輸出が多い場合は、消費税が還付になる可能性が高くなります。
消費税の還付をするには、書類や帳簿の要件が非常に厳しくなっていますので、ここはキチンと整備しておきましょう。
国から税金を還付する(お金を渡す)ということは、かなり神経質です。
なので、ここは慎重に。
税務調査で、還付が否認されたら、大変なことになりますので!!