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外貨預金と外国通貨は、決算で円を計算し直す必要がある

この記事の要点3行でわかる結論

  • 決算日に円換算し直すのは、外貨預金・外国通貨・外貨建ての売掛金や買掛金などです。前受金と前渡金は外貨建債権債務に含まれないため、換算し直しません。
  • 手許の外国通貨(現金)は期末時換算法しか選べません。外貨預金や債権債務は届出書によって発生時換算法を選べますが、届出をしなければ短期のものは期末時換算法、長期のものは発生時換算法になります。
  • 届出書の提出期限は、その外貨建取引を行った日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです。決算作業に入ってからでも間に合います。ただし一度採用すると、3年を経過しないと原則として変更できません。

ドルやユーロで預金を持っている会社は、決算でひと手間が必要です。取引が発生した日のレートで帳簿に載せた金額を、決算日のレートでもう一度円に換算し直すという作業です。

理由ははっきりしています。為替相場は日々動きますから、何年も前のレートのまま決算書に載せていては、いま会社がいくら持っているのかが分からなくなるためです。円安が進んだ局面では、帳簿の金額と実際の価値が1割以上ずれていることも珍しくありません。

ただし、外貨建ての残高がすべて換算し直しの対象になるわけではありません。この記事では、決算日に何を換算し直すのか、どのレートを使うのか、そして換算し直さなくてよくする届出書について整理します。取引が発生したときの換算ルールは別の記事にまとめています。

1. 決算日に換算し直すのは、どの科目か

決算日に円換算し直す対象は、法人税法61条の9で決まっています。同条が「外貨建資産等」として挙げているのは、外貨建債権債務、外貨建有価証券、外貨預金外国通貨の4つです。

e-Gov法人税法(61条の9 外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の益金又は損金算入等)

決算日に換算し直すもの・し直さないもの期末の外貨建ての残高外国通貨(現金)期末時換算法だけ外貨預金・債権債務届出で方法を選べる前受金・前渡金換算し直さない
外国通貨だけは期末時換算法しか選べません。前受金と前渡金は外貨建債権債務に含まれないため対象外です

外貨建債権債務とは、外国通貨で支払を受けるべき金銭債権と、外国通貨で支払を行うべき金銭債務です。外貨建ての売掛金・買掛金・貸付金・借入金・未収入金・未払金がこれに当たります。

一方、前受金と前渡金は外貨建債権債務に含まれません。国税庁の通達が、資産の売買代金に充てられる前渡金・前受金は外貨建債権債務に含まれないとはっきり定めています(法人税基本通達13の2-2-1)。前受金は商品を引き渡す義務、前渡金は商品を受け取る権利であって、お金のやりとりの権利義務ではないためです。ただし、外貨建ての未収収益と未払費用は外貨建債権債務として扱われ、換算し直しの対象になります。

国税庁法人税基本通達 第13章の2 第2節 外貨建資産等の換算等(13の2-2-1)

もうひとつ、通達には見落としやすい定めがあります。すでに支払期限を経過して延滞している債権は、短期外貨建債権に該当しないという取扱いです(法人税基本通達13の2-2-12)。決済期限が1年以内だからという理由だけで短期に分類していると、回収が滞った売掛金の扱いを誤ります。

2. 事例で確認する

3月決算の法人が、次の外貨定期預金を持っているものとします。

  • 2026年5月29日 50,000ドルを外貨定期預金に預け入れた(TTM 145円、満期2027年11月30日)
  • 2027年3月31日 決算日(TTM 152円)。預金の残高は50,000ドルのまま動いていない

まず、預け入れたときの仕訳です。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額摘要
外貨定期預金7,250,000円普通預金7,250,000円2026/5/29 50,000ドル × 145円

決算日には152円になっていますから、円換算額は7,600,000円です。

外貨預金の期末換算 — 増えた差額だけを為替差益にする預入時 50,000ドル × 145円7,250,000円決算日 50,000ドル × 152円7,600,000円差額 = 7,600,000円 − 7,250,000円350,000円 → 為替差益
預金の帳簿価額を7,600,000円に置き換え、増加分の350,000円を為替差益に計上します
借方科目借方金額貸方科目貸方金額摘要
外貨定期預金350,000円為替差益350,000円2027/3/31 50,000ドル ×(152円 − 145円)

円高に振れていれば、逆に為替差損が立ちます。まだ円に換えていない、いわば含み損益ですが、期末時換算法を適用する資産については、この差額が法人税の所得に入ります。

手許の外国通貨も同じように換算する

忘れられがちなのが、金庫に置いてある現金の外貨です。海外出張用に両替したドル、免税店のレジにある外貨、海外の取引先から受け取った現金などがこれに当たります。

同じ会社が、手許に3,000ドル(帳簿価額435,000円)を持っていたとします。決算日のレート152円で換算すると456,000円です。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額摘要
現金21,000円為替差益21,000円2027/3/31 3,000ドル ×(152円 − 145円)

外国通貨については、あとで説明する届出書を出しても発生時換算法を選ぶことはできません。法人税法61条の9が、外国通貨は期末時換算法によると定めているためです。金額が小さくても、必ず期末に換算し直してください。

3. 期末に使うレートは「事業年度終了の日のTTM」

期末換算に使う相場は、原則として事業年度終了の日の電信売買相場の仲値(TTM)です(法人税基本通達13の2-2-5)。取引日の換算と同じく、継続して適用することを条件に、資産は電信買相場(TTB)、負債は電信売相場(TTS)を使うこともできます。

国税庁法人税基本通達 第13章の2 第2節 外貨建資産等の換算等(13の2-2-5)

取引の件数が多く、日々の相場を追うのが難しい会社のために、事業年度終了の日を含む1か月以内の一定期間における平均値を使うことも認められています。ここでも継続適用が条件です。

決算日が土日・祝日のとき

決算日が土曜日・日曜日・祝日にあたると、その日の為替相場はありません。この場合はその日の前の、最も近い日の相場を使います。翌営業日までさかのぼるのではなく、前へさかのぼるという点に注意してください。3月31日が日曜日であれば、3月29日(金曜日)の相場を使うことになります。

4. 換算方法は「発生時換算法」と「期末時換算法」の2つ

期末換算の方法は2つあります。

方法内容為替差損益
発生時換算法取引が発生した日のレートで換算した金額のまま。決算で換算し直さない出ない
期末時換算法事業年度終了の日のレートで換算し直す出る(翌期首に洗い替える)

どちらを使うかは、会社が自由に決められるわけではありません。外国通貨の種類ごと、かつ資産等の区分ごとに選定し、税務署へ届け出ることになっています。区分は法人税法施行令122条の4で6つに分かれています。

  1. 短期外貨建債権債務(決済期限が事業年度終了の日の翌日から1年以内のもの)
  2. 長期外貨建債権債務(上記以外)
  3. 外貨建ての満期保有目的等有価証券
  4. 外貨建ての売買目的有価証券等
  5. 短期外貨預金(満期日が事業年度終了の日の翌日から1年以内のもの)
  6. 長期外貨預金(上記以外)

e-Gov法人税法施行令(122条の4 外貨建資産等の期末換算方法の選定)

「米ドルの短期外貨預金は発生時換算法、ユーロの短期外貨建債権債務は期末時換算法」というように、通貨と区分の組み合わせごとに決めるということです。外国通貨はこの選定の対象外で、期末時換算法しかありません。

5. 届出をしないと、どの方法になるか

届出書を出していない場合に自動的に適用される方法を、法定換算方法といいます。法人税法施行令122条の7が定めており、次のとおりです。

外貨建資産等の区分届出をしない場合の換算方法
短期外貨建債権債務期末時換算法
長期外貨建債権債務発生時換算法
短期外貨預金期末時換算法
長期外貨預金発生時換算法
満期保有目的等有価証券発生時換算法
売買目的有価証券等発生時換算法
(参考)外国通貨期末時換算法のみ。選定できない

e-Gov法人税法施行令(122条の7 外貨建資産等の期末換算方法の法定換算方法)

整理すると、届出をしていない会社は「短期のものは期末で換算し直す、長期のものは換算し直さない」という扱いになります。通常の売掛金・買掛金や、満期が1年以内の外貨預金は短期に当たりますので、何も届け出ていなくても期末換算が必要です。「うちは届出をしていないから換算しなくてよい」という理解は逆になっています。


やました君

ここは順序が逆になりやすいところです。届出書は「換算し直す」ために出すものではなく、「短期のものを換算し直さなくてよくする」ために出すものだと考えてください。何もしなければ、売掛金・買掛金と満期1年以内の外貨預金は毎期換算し直すことになります。

6. 届出書は、いつまでに出せばよいか

期末換算方法を選ぶには、「外貨建資産等の期末換算方法等の届出書」を納税地の所轄税務署へ提出します。様式と提出方法は国税庁のページにあります。

国税庁C1-45 外貨建資産等の期末換算方法等の届出

提出期限は、その外貨建取引を行った日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです(法人税法施行令122条の5)。事前に出しておく必要はありません。決算作業に入ってから「これは毎期換算し直すのが面倒だ」と気づいた場合でも、その事業年度の申告期限までに提出すれば、その決算から適用できます。

期末換算方法の届出は「取引をした事業年度の確定申告期限」までこの日までに届出書を出せば、この事業年度から適用できる外貨定期預金に預入2026年5月29日決算日2027年3月31日確定申告書の提出期限2027年5月31日
決算作業に入ってからでも間に合います。翌期からではなく、その事業年度の決算に使えます

e-Gov法人税法施行令(122条の5 外貨建資産等の期末換算方法の選定の手続)

届出書には、外国通貨の種類(米ドル、ユーロなど)と外貨建資産等の区分(短期外貨預金、短期外貨建債権債務など)、そして選定する換算方法を記載します。取り扱っている通貨と区分の組み合わせをすべて書き出すことになりますので、通貨が複数ある会社は事前に一覧を作っておくと作業が早く済みます。

いったん届け出た方法は、その区分の資産等を持たなくなっても効力が続きます(法人税基本通達13の2-2-14)。また、方法を変更したい場合は採用してから3年を経過していないと、原則として承認されません(法人税基本通達13の2-2-15)。円安だから期末時換算法、円高だから発生時換算法、という選び直しはできないということです。

国税庁法人税基本通達 第13章の2 第2節 外貨建資産等の換算等(13の2-2-14・13の2-2-15)

7. 発生時換算法でも、円安が進んだ年は換算できる

発生時換算法を採っている外貨建資産等は、原則として期末に換算し直しません。ただし例外があります。為替相場が著しく変動した場合には、期末時換算法と同じように換算できます。法人税法施行令122条の3の規定です。

「著しく変動した場合」の目安は通達に示されています。

事業年度終了の時において有する個々の外貨建資産等につき次の算式により計算した割合がおおむね15%に相当する割合以上となるものがあるときは、当該外貨建資産等については、同項に規定する「外国為替の売買相場が著しく変動した場合」に該当するものとして当該外貨建資産等の額につき同項の規定に基づく円換算を行うことができる。(法人税基本通達13の2-2-10)

国税庁法人税基本通達 第13章の2 第2節(13の2-2-10)

取得時のレートと期末のレートが15%以上開いていれば、発生時換算法を採っていても期末のレートで換算できるということです。「できる」規定ですので、適用するかどうかは会社の判断です。円安が一方向に進んだ年は、長期の外貨建債権を持っている会社で該当することがあります。

資産等が多くて個別に計算するのが難しい場合は、外国通貨の種類ごとに合計額を基礎として計算してよいことも通達に定められています。

8. 期末換算差損益は、翌期首に洗い替える

期末時換算法で計上した為替差損益は、翌事業年度の最初の日に反対仕訳で戻します。洗替処理といい、法人税法施行令122条の8に定めがあります。

先ほどの外貨定期預金であれば、次のようになります。

借方科目借方金額貸方科目貸方金額摘要
為替差益350,000円外貨定期預金350,000円2027/4/1 期末換算差額の戻し(洗替)

戻したあとの帳簿価額は、預け入れたときの7,250,000円に戻ります。実際に解約して円に換えたときは、そのときの相場との差額が最終的な為替差損益になります。期末換算はあくまで決算日時点の評価であって、儲けが確定したわけではない、という位置づけです。

e-Gov法人税法施行令(122条の8 外貨建資産等の期末換算差益又は期末換算差損の翌事業年度における処理)

なお、この為替差損益は消費税の課税の対象になりません。資産の譲渡等の対価にも課税仕入れの支払対価にも当たらないためです。会計ソフトで為替差損益の科目を作るときは、税区分を対象外にしておいてください。

国税庁質疑応答事例 外貨建取引の課税標準

国税庁No.6325 外貨建取引の取扱い

9. 決算前に確認したい3つのこと

期末換算でつまずくのは、計算そのものより手前の段取りです。決算に入る前に、次の3点を確認しておいてください。

  1. 外貨建ての残高がある科目を洗い出す 外貨預金と外国通貨だけを見て、外貨建ての売掛金・買掛金・借入金・未払金を見落とす例が多くあります。逆に、前受金・前渡金まで換算してしまう例もあります。会計ソフトの一括評価替え機能を使う場合は、対象科目の指定を必ず確認してください。
  2. 売掛金の残高そのものが正しいかを確かめる 期末換算は、換算し直す前の残高が正しいことが前提です。輸出売上をいつ計上するかで期末の売掛金残高は変わりますので、計上基準を先に固めておく必要があります。【税理士が解説】輸出売上の計上基準5選|追徴課税と資金繰り悪化を避ける正しい選択
  3. 使った相場の記録を残す どの銀行の、いつの、どの相場を使ったのかを作業ペーパーに残します。継続適用が要件になっている取扱いが多いため、過去と同じ方法であることを説明できる状態にしておくと、税務調査での確認が短く済みます。

輸入取引がある会社は、仕入をいつの日で計上するかによって期末の買掛金・未着品の残高も変わります。あわせて確認してください。

10. 個人事業主も、年末に換算し直すのか

個人事業主には、法人税法61条の9に当たる期末換算の規定が置かれていません。所得税法57条の3が定めているのは、取引を行ったときの円換算だけです。売掛金・買掛金や外貨預金を年末に換算し直す手続きはない、ということになります。

e-Gov所得税法(57条の3 外貨建取引の換算)

国税庁所得税基本通達 法第57条の3《外貨建取引の換算》関係

ひとつだけ、はっきり決まっているものがあります。為替予約を付けた外貨建預貯金から生じる換算差益です。これは金融類似商品として、一律20.315%の源泉分離課税になります。確定申告は不要です。

国税庁No.1520 金融類似商品と税金

為替予約を付けていない外貨預金の為替差損益については、預け替えや他の資産への振替など、場面ごとに認識するかどうかの判断が分かれます。所得区分の扱いもあわせて、顧問税理士に確認してください。

11. まとめ

  • 決算日に円換算し直すのは、外貨建債権債務・外貨建有価証券・外貨預金・外国通貨。前受金と前渡金は対象外。
  • 外国通貨(手許の現金)は期末時換算法しか選べない。金額が小さくても換算し直す。
  • 期末に使うレートは事業年度終了の日のTTM。決算日が休日なら、その前の最も近い日の相場を使う。
  • 換算方法は外国通貨の種類ごと・区分ごとに選定する。区分は法人税法施行令122条の4の6区分。
  • 届出をしていない場合は、短期外貨建債権債務と短期外貨預金が期末時換算法、それ以外は発生時換算法になる。
  • 届出書の期限は、その外貨建取引を行った日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで。決算に入ってからでも間に合う。
  • いったん採用した方法は、3年を経過しないと原則として変更できない。
  • 期末換算差損益は翌期首に洗替で戻す。消費税の課税対象にはならない。

やました君

換算し直すかどうかで迷ったら、「これは将来お金でやりとりするものか」と考えてみてください。お金で受け取る・お金で払うものは換算し直し、商品で受け取る・商品で渡すもの、つまり前渡金と前受金は換算し直さない。この一言で、決算の判断はほとんど片づきます。

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当事務所では、貿易取引や外貨建ての資産を持つ会社の決算・税務の点検を行っています。期末換算方法の届出書の作成、過去の決算にさかのぼった確認にも対応しています。ご相談はこちら

よくある質問

決算日に円換算し直すのは、どの科目ですか?

法人税法61条の9が定める外貨建債権債務・外貨建有価証券・外貨預金・外国通貨です。外貨建ての売掛金・買掛金・貸付金・借入金・未収入金・未払金と、外貨建ての未収収益・未払費用が対象になります。前受金と前渡金は外貨建債権債務に含まれないため、換算し直しません(法人税基本通達13の2-2-1)。

期末換算に使うレートはどれですか。決算日が休日のときはどうしますか?

原則は事業年度終了の日の電信売買相場の仲値(TTM)です(法人税基本通達13の2-2-5)。継続適用を条件に、資産はTTB、負債はTTSを使うこともできます。決算日が土日祝で相場がない場合は、その日の前の最も近い日の相場を使います。翌営業日ではなく、前へさかのぼります。

届出書を出していない場合、どの換算方法になりますか?

短期外貨建債権債務と短期外貨預金が期末時換算法、長期のものと有価証券は発生時換算法です(法人税法施行令122条の7)。通常の売掛金・買掛金や満期1年以内の外貨預金は短期に当たるため、何も届け出ていなくても期末換算が必要です。届出書は換算し直すために出すのではなく、短期のものを換算し直さなくてよくするために出すものです。

期末換算方法の届出書は、いつまでに提出すればよいですか?

その外貨建取引を行った日の属する事業年度の確定申告書の提出期限までです(法人税法施行令122条の5)。決算作業に入ってから提出しても、その事業年度の決算から適用できます。ただし、いったん採用した方法は3年を経過していないと原則として変更が承認されません。

個人事業主も、外貨預金を年末に換算し直しますか?

換算し直す規定がありません。所得税法57条の3が定めているのは取引を行ったときの円換算だけで、法人税法61条の9に当たる期末換算の規定は置かれていません。なお、為替予約を付けた外貨建預貯金の換算差益は、金融類似商品として一律20.315%の源泉分離課税になり、確定申告は不要です。

<注記>この記事は、中小企業の経営者や経理担当者の方に向けて、制度の全体像を分かりやすく説明することを目的としています。細部の要件は省略している箇所があります。個別の判断については、顧問税理士または当事務所にご相談ください。記載内容は2026年9月時点の法令等に基づいています。