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税金情報&お知らせ

貿易をしている会社は「輸出売上の計上時期」の間違いが税務調査で狙われる!

税務調査あまりいい響きではありませんし、聞きたい言葉ではありません(笑) 

 

例えると、街中でパトカーを見ると、何も悪いことしていないのに「ドキッ」とするのと一緒です。

違うか(笑) 

 

さて今回は、貿易の会社によくある税務調査で指摘されることについて書きます(*^^*)

 

輸出売上

 

1.税務調査で指摘されること

貿易の会社だけではありませんが、税務調査で指摘されることはザックリ大きく分けると「ふたつ」しかありません。

 

それは、

◆売上が漏れていないか?

◆経費が多くないか?

このふたつです。

 

税務署側からみて、前者の「売上の漏れ」が見つかれば、利益が増えて追徴で税金が取れます。

 

また、後者の「ダメな経費」を見つければ、経費が減りますので利益が増えて追徴で税金が取れます。

 

要するに、『税金をいかに多く取るのか?』を優先事項として考えて税務署は調査しているのです。

まあ当たり前ですよね。それが(税金)、あちら(税務署)の売上になるんですから・・・。

 

愚痴はさておき、貿易の会社(特に輸出売上)であれば一番突っ込まれるのが、『いつ売上に計上しているか?』です。

それも輸出売上の場合は、こちらの記事でも書いているとおり、会社によって会計処理は様々だからです。

 

»»»輸出売上は、いつ売上を計上するのか?

 

処理に一貫性があり、すべての取引において会社のルールでやっていれば良いのですが、今回の売上は後にズレていたり、または忘れていたりという「売上のズレ」の間違いが結構多いのです。

 

2.輸出売上計上漏れの具体的事例

では、以下の事例で見てみましょう。

<事例>

・3月末決算の会社

・売上計上ルール「船積日基準

・2020年3月30日に500万円分の船積み(輸出売上)

・船荷証券の作成日が2017年4月3日

・この商品の原価は300万円

 

以上の状況で、売上の計上を「4月3日」と誤っており、今回の決算申告で漏れていたとしましょう。

 

 

答えは簡単ですね。

3月30日の船積み日の年度(2020年3月期)に売上を計上する必要があります。

 

ただ注意点がふたつあります。

 

ひとつめは、この売上に対応する原価(300万円)は、原価として計上しているのか確認してください。

売上を計上していなければ、原価も計上していない可能性があるからです。棚卸として残っているでしょう。

 

そのため、「売上500万円ー原価300万円=利益200万円」の所得漏れとなり、これに法人税の税金が課税されます。

 

漏れていた売上総額500万円にかかる訳ではありませんのでご安心ください(^^)

 

ただ、現実は原価だけ計上されていることが多いのですが・・・。

 

続いてふたつめですが、この輸出売上の原価も漏れていたら、その商品の消費税を控除してもらい消費税の還付を受けるということです。

日本で仕入れた場合に限りますが。

 

貿易なので売上は消費税がかからない「輸出免税取引」ですが、仕入れは日本国内で仕入れた場合には、そこで消費税を払っています。

 

そのため、その払った消費税は消費税の申告で控除することができます。

 

また輸出売上の多い会社は、「消費税の還付」となる可能性が高いので、消費税の計算は十分に注意して下さい。

 

こちらの記事でご確認下さい。

»»»輸出売上がある会社は消費税が還付されるって本当?!

 

3.決算月前後1〜2ヶ月の売上と原価に注意する

さて、このようなミスを無くすためにも、決算期末日前後の売上は特に注意しましょう。

 

当事務所では、輸出売上が多い顧問先は、決算月の前後1〜2ヶ月の取引は、額の大きいものから順に、売上と原価の漏れがないか徹底して確認しています。

 

期の途中の売上や原価はどうでもいいと言えば嘘になりますが、税務調査では問題になりません。

重要なのは、決算月(3月末決算など)をまたぐ売上と原価だけでも、注意して見るようにして下さい。

 

その他に、本来売上に計上しなくて良いものを発見する可能性もありますので、ある意味「節税」になったりもします(*^^*)

 

税務調査があり、時期がズレた売上が見つかると、税金を払うことになります。

どうせ払わなければいけない税金ですが、後からそれも税務調査があって追徴になると、払う方もあまり気持ちよくありませんからね(*^_^*)

 

4.加算税に注意!

税務調査で売上の漏れが見つかれば、過少申告加算税として税金の10%余計に払わなければいけません。

 

上記事例で計算すると、申告漏れ利益200万円×法人税率約30%=60万円

60万円×10%=6万円が過少申告加算税として払う必要があります。

 

これに税務署が『重加算税だ!』と言ってきたら、すぐにうちの事務所まで連絡ください(笑) 

笑い事ではありませんが、こんなものに重加算税など考えられません!!

 

しかも重加算税なんて、税率が『35%』ですよ!!

税金を35%増しで払うことになるんです。

 

顧問税理士によっては、税務署の言われるがままによく分からず重加算税を受け入れて、お客さんには「これが当たり前なんだ」と押し通す輩もいます。

だから何かおかしいと思えば、セカンドオピニオンとして、他の税理士に相談した方が懸命でしょう。

 

35%の重加算税よりも、当事務所の相談料の方が安いと思いますよ(笑)

あ、営業でした(*^^*)

»»»税金・会社のお金の個別相談

 

こんな加算税などもったいないですよね。

きちんと漏れなくチェックしていれば払わなくてよかったものですから。

当事務所に相談料を払った方が、報酬として経費にもでき、追徴も無くて一石二鳥のはずです(笑)

 

5.まとめ

まとめると、

◆輸出売上は会社の計上ルールを決める

◆決算期末の前後1〜2ヶ月は、重点的に売上と原価の書類をチェックする

ということです。

 

PS

僕ら税理士的にも、売上がズレていたら「どうせ翌期にその売上は計上されるからいいじゃーん!」と思いますが、彼ら(税務署)は違いますからね(笑) 

ご注意下さい。

»»»国際税務顧問サービス

 

<注意>
こちらの記事は、中小企業の経営者や経理担当者に分かりやすく書いています。そのため細かな詳細は省いておりますので、ご不明なことは顧問税理士さんか税務署、または当事務所までご相談ください(*^^*)